「華族」について
「華族」という言葉は、現在で死語に近い。音で「カゾク」というと、「家族」しか思い浮かばないのが普通である。 明治維新では、四民平等ということになったいたが、「華族」という階級が誕生し、さまざまな特権を有していた。 明治2(1869)年の「行政官布達」で従来の「公家・諸侯」はすべて「華族」ということになった。 明治17(1884)年の「華族令」によって、「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」が誕生した。 昭和22(1947)年に廃止されるまで、78年間存在していた。 原敬がかたくなまでに授爵を辞退した話はよく知られている。 ここでは、関係した原敬の論文2篇と「一山」に掲載された2論文を紹介する。
「一山」は、大慈会原敬遺徳顕彰会の機関紙である。
ともに、菩提寺の護持を目的に設立した財団法人である。
の工藤巌氏である。
氏の夫人昭子氏であった。 なお、原敬の論文は読みやすくしているため原文(「原敬全集」)とはいくらか違っている。
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1 「華族」論 原 敬
2 授爵について 原 敬
3 原敬と華族 千葉 優
4 南部利祥・南部中尉と原敬 平野 恵一
大阪毎日新聞編集総理 原 敬
「華族」は、栄職である。国民があおぎみて尊重すべき種族である。 しかし、栄爵そのものはみんなが尊重しないということはないが、「華族」その人については必らずしも尊重すべき人ではない。
かえって世の人がいやしむような者がいる。 このことはいうまでもなく栄爵の罪ではなくてその人の罪である。また多くの人の中にはどの階級でもこのような人を出すことを 免かれない。故に、深く咎めるべきでもないが、「華族」という者が増加してくる状態では、このたぐいの人も増加してくるのはも
ちろんである。
べると数えるに足らない少数であるが、その増加は驚くべき割合を示している。 明治17年に、五爵の制を設けられた当時、「華族」の総数は509戸である。しかし、今日の現数は716戸であるとすれば、
創設以後207戸が増加したのである。これを17年以後15年間と仮定すれば毎年12戸強の増加となる。 この増加は27・28年事件の功によって、一時に多数の授爵があったためであるので、毎年に平均することは無論に適当ではな
いが、その増加の趨勢をはかることはむずかしくない。 「華族」は稀れに礼遇(註 礼儀をつくしてもてなすこと)を停止される者もあるが、その家が廃絶になる場合は甚だ少いので、増
加と廃絶との割合は到底比較にもならない。したがって増加の一方に傾くものとみてさしつかえないと思う。
このように増加する「華族」は果して永くその体面を維持することができるだろうか。私は、遺憾ながらむずかしいと断言する外は
ない。 「大名華族」(註 大名が華族になったもの)は、「華族」中でも比較的資産に富み、また旧家臣で情誼を有する者もあるので、 体面を維持するうえで、多少のいい点があるが、所謂旧君臣の情誼というものも、今後は殆んどたのむべからざるものであるが故
に、幸に資産に富むとはいえ、将来は甚だ憂うべきものがある。 「公家華族・新華族」に至っては、旧君臣の情誼を有する者は殆んどなく、その資産も無論僅かに体面を維持するに過ぎないので、 その将来は一層憂うべきものというほかはない。 「華族を無用である」という立場から見ると、「華族の運命は対岸の火災にひとしい」というが、現に「華族」なるものがある。
この「華族」は、社会秩序の一部をなしているので、その興廃を全く度外視することもできない。 その体面を維持することができない者、若くはその栄爵を望まない者を、強て「華族」にしない一策があるのみである。
この制度を拡充してその礼遇を終身回復することができない者は、「華族」であることを失わせるべきである。祖先が一代で得たも
のを子孫が一代にしてこれを失う。少しも問題ではない。 また新たに授爵した場合は、本人はこれを辞退することができないとしているが、これを子孫に伝えることを辞退するときは許可
すべきである。一身で得たものを一身に限り保有することは妨げない。 このような方針で「華族」を遇すると、毎年増加する「華族」は常に「華族」としての体面を維持することができるであろう。 もし、このような方針をとるとしても、当局者に深く注意を望まざるを得ないものは、功勲ある者の病が危篤の場合に、俄かに授爵 を奏上することである。もしその功勲が、授爵の栄を得るべきものであるならば、生前にこれを奏上すべきである。一は、本人をし て生前にその栄を荷はしめ、一は本人をしてその栄爵を伝えるかどうかを決めさせ、子孫に伝えるとすれば、その体面を維持するた
めの計画を定めさせることができる。 要するに私は「「華族」は皇室の藩屏(註 守る者)なり」などというつまらない議論に同意する者ではない。皇室の藩屏は取り も直さず我が4千余万の国民なりと信ずる者であるが、「華族」の将来については、憂うべきものを感ずるので、あえて当局者の注
意を喚起しようとするものである。 |
5月掲載 2 授爵について
大阪毎日新聞社 社長 原 敬
今回の御慶事(註 大正天皇の御成婚)に際し、新たに華族に列せられたるもの数十名ある。当人の栄誉はもとよりいうまでも ないことながら、他の目から見れば、否定的な議論もあるであろう。 その議論はこれまでの華族としても免るることができないものが多いが、今事新しく論ずることはしばらくおき、授爵の場合に関 して、私は再び述べておきたいことがある。 華族の末路については、かつて論じたことがあるが、それと同時にいやしくも華族に列せらるべき人であれば、なるべく生前に おいてされるべきである。臨終もしくは実際に瞑目した場合においてされるのは、とうにんの死後の栄誉にはちがいないが、華族 としての体面を維持すべき用意をすることをできないということを詳論したことがある。 これが再び繰返そうとする所で、位階勲等の類は、全く当人だけに止まるもので、子孫に及ぶべき性質のものではないから、臨 終もしくは既に瞑目した後でも、当人が恩命を知ることができないという遺憾なことはあるが、死後の計画をかんがえるためには 何等の関係もない。 したがって、どの時点でおこなわれてもさしつかえないが、「爵」はこれと違い、今日の制度では、二三の場合を除いて、子孫 永世に伝えるべき性質のものであることであるので、その体面を維持する用意は、生前においてしておかなければならないという ことになある。 また、 同時に当人はその「爵」を辞退することができないとしても、その決意で、本当に「爵」を辞退するつもりなら、自分 の継承者を定めて置かないで、その「爵」を当人一代で終えるようにする準備をしておくことも考えなければならない。 これ等の事柄は、当人の一家に取って重大な出来事であることは勿論、また社会常識から見ても、決して軽硯できないことであ るから、授爵はなるべく生前に行い、臨終もしくは実際既に瞑目した後に行われることがないように、希望せざるをえない。 授爵は今回を以て終りとなることではないことはもちろんである。しかし、華族が年ゝ増加するのは、社会のための利害はどう であろうか。華族の末路はどうなるのであろうか。これ等のことは、みな別問題でありここで論ずる必要はないが、とにかく今日 の制度のままにでは、華族は永世に伝えるべきものである。永世にその体面を維持しなければならないものである。 故に授爵は生前において行われることについて、各方面から論ずる必要がある。 以上が今回の授爵に際し、私が再び発言して当局者の注意を求めるところである。 (明治33年5月12日) (「原敬全集」) |
千葉 優
はじめに 「華族」と聞いて、それがどのような存在だったのか、今ではなかなかイメージすることも難しい。昭和も五十年 代生まれの筆者などからすれば、自分の生まれる遥か以前に無くなってしまったものであるから、尚更のことであ る。 旧公家や徳川将軍家・旧大名、さらに明治以降の国家に対する勲功によって取り立てられたものなど、華族に列せ られた家は、大正末期には952家に及んだ。華族の男性戸主には公・侯・伯・子・男の爵位が与えられ、様々な特 権を享受し、また、帝国議会における貴族院の議員となる資格を有していた(公・侯爵は25歳以上全員、伯・子・ 男爵は爵別に有爵者の互選)。この制度も、日本国憲法施行により、「法の下の平等」(憲法第14条第1項)が規 定され、それに伴い華族制度が禁止された(憲法第14条第2項)ことにより廃止された。 華族やその制度、そして、その政治的・社会的な意味については、以前に比べて盛んに研究が行われている。近代 史の中において華族制度が厳然と存在し、華族が政治や社会において占めた位置が大きいために、研究上通り過ぎる ことが出来ないからであろう。 政治家原敬と華族について採りあげた論考はすでにいくつか存在し、なかでも原が現実政治を行う上で必要だった 貴族院との交渉・提携について、様々な点が明らかにされている。今回筆者が採りあげようとするのは、そのような 側面とは異なり、原敬がこの制度そのものに抱いていた考え方や、華族の家政に深く関与していた彼の姿である。従 来の研究で明らかになった原と華族の関係とはひと味違うものをお見せできればと思う。 1 原敬の華族観 まず、この話をはじめるにあたって、原自身の華族に対する考え方、さらに華族制度についての見解はどのような ものであったのか、明らかにしたいと思う。 いまでも「平民宰相」という首相就任当時のニックネームがついて離れない原であるが、次官・公使まで上り詰め た官僚経験者で、その後大物政治家になった原に、「平民」ではなくなる、つまり華族となって爵位を授けられる話 がなかったはずがない。 彼にその勲功によって爵位を授ける話は生前に4回あったとされる。一度目は1922(大正3)年、政友会の首 領で原と並び称された松田正久が危篤に瀕した際(松田は男爵授爵直後死去)、二度目は2年後、大正天皇の即位礼 終了後、その大礼使長官経験者であったがために、三度目は寺内内閣において設置された臨時外交調査会委員となっ たために、そして最後は第一次世界大戦の講和論功行賞の際である。彼は尽くせるだけの方法を尽くして、沙汰があ る前にすべて回避したことが、『原敬日記』に詳しく記されている。 また、1921(大正10)年、原の暗殺後にも伯爵授爵の話かあったが、妻あさが受けなかったため実現しなかっ た。その引き替えとして、「遺書」において本人が否定した位階勲等の昇叙が「恩命」を受ける形で実現した。
第二の理由には、華族、また華族制度というものへの原の批判的な目が潜んでいると言えよう。 さらに第三の理由の背後には、藩閥政治への原の強い抵抗心が見て取れよう。 また原は、「自分は、今の制度(筆者註 華族制度)では一家の将来の為にも、亦だ個人としても之(筆者註 華 族となること)を希望しない」、「之は、家に巨万の富を積んで豊な余財を子孫に遺すことは子孫をして暗愚ならし むると同様であって、人は刻苦修養せしめなければ決して有為の人物は出来るものではない」と語っていたともいう (『主張原敬一周忌記念号』復刻版、財団法人新渡戸基金、1995五年、16ページ。引用文の読点は筆者によ る)。 こういった点から、原がその当時の華族制度そのものに批判的であり、その華族制度によって作り出された華族で は、「刻苦修養」した「有為の人物」を形成できないという見方が拒否の原因の一つともなっていたと考えられる。 さらに、政治記者前田蓮山に漏らした言葉(『原敬伝』高山書院、1943年 所収)からは、華族になってしま っては、その制度がもつ窮屈さから、残された子孫が迷惑してしまうという点、さらに、前出のいう、原がもってい る「羞かみ性」といったものも理由として考えられる。 浅見雅男氏は、『華族たちの近代』 (NTT出版、1999年)のなかで、原の辞退の理由についてさらに掘り 下げた検討を加えている。しかし、原の言うことや態度は正論だとしつつも、それには「いかがわしいもの」が感じ られるとし、原が「賊軍」盛岡藩出身であることに着目して、藩閥への憎しみの一点こそが授爵拒否の本音だとした ことは、少々強引な立論のように思われる。なるほど浅見氏のいう点もファクターとして存在するかも知れないが、 史料を尊重すれば、本人が日記で語ったり、遺族や親しい人が証言しているような様々な理由が重ね合わさった上で の授爵拒否とするのが自然ではないだろうか。 自身の爵位についてこのように顧みなかった原であるが、それでは華族制度そのものについてはどのような見解を 持っていたのだろうか。それを知る手掛かりは、原が大阪毎日新聞社社長時代に自身で筆を執った、華族制度につい て論じている社説である。
さらに1900(明治33)年5月12日付の「授爵について」という社説においては、功労によって華族に列す るのであれば、爵位を子孫に伝えるという制度上、華族の体面を維持するための用意をせねばならず、そのためにも 当人の死の直前や死後にではなく、なるべく生前の内に授爵するべきだと主張している。 さらに原は、華族になる資格も識見もないのに父祖の爵位を継承することは決してよいものではないと考え、もし 国家が華族制度を必要とするなら「一代華族制」を採ることを是とした(既出『主張 原敬一周忌記念号』)。 1898(明治31年)7月17日の社説「華族論」では、華族の体面という側面から主張を展開する。すなわ ち、華族の中で資産の多い旧大名は、今のところ旧家臣達に存在する情によって体面を維持しているが、将来はそれ も困難になる。まして資産のない公家出身の華族や明治維新の功労によって華族となった人々には、大名華族のよう な状況は望めない。したがって、休面を維持できないような者は、華族になるべきではないし、してもいけないとい うのである。そして、最後に原の真骨頂といえる論が展開される。すなわち、華族が抱く自分たちが「皇室の藩屏」 であるという考え方を真っ向から否定し、国民こそがその藩屏であると主張したのである。 さらに1900(明治33)年5月12日付の「授爵について」という社説においては、功労によって華族に列す るのであれば、爵位を子孫に伝えるという制度上、華族の体面を維持するための用意をせねばならず、そのためにも 当人の死の直前や死後にではなく、なるべく生前の内に授爵するべきだと主張している。 さらに原は、華族になる資格も識見もないのに父祖の爵位を継承することは決してよいものではないと考え、もし 国家が華族制度を必要とするなら「一代華族制」を採ることを是とした(既出『主張 原敬一周忌記念号』)。 原の華族観は、華族制度の存在には消極的賛成といった立場だが、華族である要件として「体面」を保つという点 を重視し、世襲制度に批判的で「一代華族制」を志向していたと総括できよう。原がこのような華族観を有していた 背景には、当時の華族たちのあり方や、安易に爵位を与える制度の運用にかなり 厳しい見方をしていたことがある だろう。 2 諸侯華族と旧家臣たち 前回は、原敬が華族にならなかった理由、そしてその華族観について検討を加えたが、今回は、そのような認識を 持っていた原敬が、旧主家である南部家と明治維新以降どのようなつながりを保っていたのかを見てみたい。 主立った華族には、家政機関として家令・家扶などという名称をもつ使用人(家職)が存在した。一方、旧大名家 の華族(諸侯華族)では、その家政機関とは別に、江戸時代の主従関係を利用して、旧家臣(もしくは陪臣・領民) の出身で、政治家・実業家・軍人・高級官僚・学者など、近代社会の中で「立身出世」を遂げて有力者となった人物 を、自家の顧問や相談役(家によって名称は異なる)に起用して、家政の運営について諮問する家もあった。例え ば、原敬の生きた時代の明治・大正期の大物たちでは、毛利公爵家(旧萩藩主家)における伊藤博文・井上馨・山県 有朋ら、島津公爵家(旧鹿児島藩主家)における松方正義・山本権兵衛・牧野仲顕ら、伊達伯爵家(旧仙台藩主家) の斉藤実、上杉伯爵家(旧米沢藩主家)の平田東助などが挙げられよう。
前回述べたように、原は自ら加筆を執った大阪毎日新聞の社説「華族論」(1898年7月17日付)において、 旧家臣達に存在する情によって体面を維持する諸侯華族も将来はそれが困難になると警告を発しているが、そういっ た主張の反面で、自らは旧主家である南部家の家政に深く携わり、明治から大正期にかけての南部家の動向に大きな 影響を与えていたのである。 3 藩政時代の南部家と原家 原敬と南部家の関係に入る前に、藩政時代の原家と南部家の関係を簡単に述べておきたい。話の前提として、江戸 時代の盛岡藩における家臣の家格制度を見ておこう。まず 「上々様方」と呼ばれる藩主の親族として扱いを受ける 人々、「御家門方」と呼ばれる独立して分家し、家来扱いされるようになった南部家の一門の者、主として南部家の 一族や重臣層の家柄である「高知」、勤役中藩政に功績のあった者、または高知の分家で本家から願い出のあった者 が取り立てられる家格である「御新丸御番頭」、「平士」と呼ばれる一般の藩士たちが続く。この他に領内の各地に 住居して、藩の禄を得ていた「所御給人」と呼ばれる人々も家臣団の中に組織されていた。 原家の先祖、初代平兵衛政親(?~1685)は、新参の侍を多く召し抱えた盛岡藩主南部重直(1606~ 1664)に百石高で召し抱えられた。しかし、三代目の茂平慶貴(1673~1736)の代に藩内の政治抗争に まきこまれ、家禄を没収されてしまう。慶貴はのちに帰参し、以後の当主は新田開発や献金を行うことで家禄を増加 させていく。 そして敬の祖父である七代直記芳隆(1785~1860)は藩主の側役人として功労があり、1851年(嘉永 4)10月20日に盛岡城大奥の工事について功績があったとして、それまでの平生の身分から御新丸御番頭へ格上 げになったのである(「盛岡藩国住居諸士」『岩手県誌資料・藩士(二)』所収、岩手県立図書館蔵)。そして、 1853年(嘉永6年)には加判御役(藩の出す証文に、最高意思決定機関のメンバーとして署名する家老クラスの 役)となった。明治維新段階の原家の禄高は226石8斗8升3合であった。 このように原家は幕末には上級家臣としての家格を備えていたのである。そのため、原が旧家臣として家政に関与 したのは、このような南部家とのつながりが強い主従関係の で育ったその生い立ちに規定されたためと考えて良い のではないだろうか。 |
4 原敬の南部家家政関与 史料に見える原敬と南部家の最初の関わりは、『原敬関係文書』(以下『文書』と略す)を見る限りでは、 1880年(明治13)2月、藩校「作人館」の先輩である阿部浩(1852~1922)と共に、先々代の当主南 部利義(1823~1888)の息子(南部利国)に「賜禄若干」を与えて分家させる提案を、旧藩主南部利剛
(1826~1896)に上申したことに始まる(「奉致堂南部公書」、『文書』四。110~111ッページ)。
諮問委員時代の南部家家政への関与について、「日記」には、財政面についての記事がみられる。1894年(明 治27)4月29日条および5月6日条の「日記」には、当時「華族の銀行」と言われた第十五銀行株券の処分につ いて、諮問委員や南部家家扶の船越金平と相談し、炭鉱株への交換を決定しているという記事が見える。原は南部家 の財政が安定するような方策を採ったのである。 以上の点について千田稔氏は、論文「華族資本の成立・展開―一般的考察-」(「社会経済史学』52-1、 1986年)の中で、「南部家では、企業勃興期に旧臣ら三百人が旧領地に貫属替えして家政改革に着手すべしとす るが、旧臣原敬が反対する。そして、彼らは(明治)22年12月に家政諮閣員となり、東京にとどまって基礎確立 を企図する事になるが、該家では主要諮問員たる原敬自らが華族に対して批判的だった事もあって、改革は消極的な ものとなったごと述べている。千田氏の見方は原の立場について否定的だが、東京在住の旧主家と接触する機会がこ の当時比較的少なかった盛岡の旧家臣よりも、旧主家と同じ東京にいる旧家臣の方が、旧主家のおかれた状況をより よく把握しているということは考えられないだろうか。原の行動を見ると、むしろ南部家の置かれた状況を勘案して 財政的基礎を確立し、南部家の家政運営がよりよい方へ進むように考えていたと見た方が適切なように思われる。さ らに、千田氏は、華族に対して批判的だったことに原の家政改革への消極性の理由を求めているが、原はむしろ積極 的といえるほど家政への関与を行っており、また華族に対して批判的立場をとっていた原が自分の考えを押しつけて 家政改革を消極的にしようとしたという見方も、子細に「日記」を読めば、原は改革の必要性を認識しており、華族 への批判的な立場ゆえに家政改革にブレーキをかけたという情報は見い出すことができない。原の行動の何をもって
家政改革に消極的とするのか、筆者には疑問である(原の家政への具体的関与については後に詳述)。 就任以来約10年南部家の諮問委員をつとめた原であるが、1899(明治32)6月17日に辞任した。南部家 側の事情により8月8日にようやく正式に認められた。(「日記」同日条)。しかし、原は辞任後も南部家の家政に 関わっており、6年後、1905年(明治38)4月17日に公表しない形での顧問就任を南部家から依頼され、就 任をするのである。(前同) 原が旧主家から頼られたのは、旧盛岡藩出身者の中では珍しく、明治政府と深い関係を有し、伊藤博文・井上馨な ど政府関係者とのつながりも深い一人であった。そのため、南部家では、原の立場を利用する形で意見を聞いたり影 響力を行使してもらうような状況が生まれていったと考えられる。
原敬は、1889年(明治22)旧盛岡藩主・南部伯爵家の諮問委員に就任し、1899年(明治32)に一旦辞 任するものの、その後も南部家の問題に関与し続け、1905年(明治38)には 再び南部家顧問に就任し、その 死に至るまで、南部家の家政に深く関わっている。 今回はその具体的な動きをいくつかの事例から検討する。
井上が原にこの話を持ち込んだ理由として、井上と原の深い関係が挙げられる。すなわち、井上は原を官僚の道に 引き入れ、その後も深い交渉を持っていた人物である。毛利家の代弁者として(井上は毛利家の旧家臣)井上は近い 関係にある原を通じて南部家の意向を確かめ、一方原は南部家に深い関わりを持つものとして、南部家内の意向をと りまとめる役割を担ったことになる。
原が家政に関与した華族は、旧盛岡藩主・南部伯爵家だけではない。南部家の一門である南部男爵家(遠野南部家) の財政についても種々の助言を与えていることが『日記』なとがらうかがえる。首相就任後も内閣書記官長である高 橋光威(1867~1932)に対し問題の斡旋を命じている(『日記』大正6年9月3日・大正8年1月12日
条、『文書』別巻所収「南部家始末」)。 さらに原と南部家の関わりから実現したこととして、岩手公園の開園や桜山神社の維持経営への尽力が挙げられよ う。 1904年(明治37)、岩手県知事北条元利や盛岡市長関定孝らが上京して原のもとを訪れ、盛岡城跡を公園に 借用することについて懇望し、原の尽力を求めた。彼等は原が盛岡選出の衆議院議員であるという立場はもちろんの こと、原の南部家に対する立場をも理解した上で、原にこの話を持ち込んだのであろう。これを受けて原は南部利祥 に働きかけて盛岡城跡借用の承諾を得ている(「日記」同年1月18日条)。さらに原は公園化に異論をとなえる者 に対しても説得を行い(「日記」明治39年9月3日条)、このような尽力の結果、1906年(明治39)9月 15日の開園にこぎ着けている。 一方、盛岡城跡にある桜山神社は南部家の祖先を祀る神社である。この神社は南部家から県庁に対し、神社維持費 用と祭典費は南部家が支出するという書面を出し、県社に昇格していたが、多少運営維持において困難な状況が生じ ていた。原は第一次西園寺公望内閣の内務大臣をしていたときに、南部家家令の太田時敏から内密にこの問題につい て相談を受け、水野錬太郎(1868~1949)神社局長に調査させてもいる。 1909年(明治43)、この問題で南部家から解決の依頼を受けた原は、帰省中の盛岡でこの問題に関する書類 を調査し、「氏子総代と南部家との間で契約を作り、それを監督官庁に認めさせる以外に方法はない」との結論に達 し、笠井信一岩手県知事とともに契約案を作成して、南部家側、桜山神社側、氏子総代側に提示し、自らも説得に当
った結果、翌年契約案に多少の修正を加える形で交渉が妥結した(『日記』明治43年10月5日条)。
これまで述べてきた旧主家に対する原の立場を総括すると、原の南部家へのこだわりが強くみてとれる。「日記」 の記述からみると、旧主家に対する原の目は冷めているといえるほど冷静なものである。しかし、ひとたび問題が起 これはそれを収拾しようとする姿からは、藩政時代禄を食んだ旧家臣としての立場を重んじていたのではないかと思 われる。この点は、前回みた同時代の有力者に共通するのではないだろうか。
載)に接した。偶然同様のテーマを扱ったが、原稿の完成、提出後でもあり、筆者の原稿には修正を加えなかった。
筆者プロフィール 千葉 優(ちば まさる) 1978年生まれ。盛岡市出身。國學院大學法学部法法律学科卒。
近代日本政治専攻。在学中、大学法学会主催懸賞論文において2年連続優秀賞受賞。現在株式会社東山堂勤務。
8月掲載 4 南部利祥・南部中尉と原敬
-岩手公園の台座と原敬-
盛岡城は慶長2年(1579)、南部藩第27代藩主南部利直が築城し寛永10年2633)完成、以後歴代藩主 の居城となるが戌辰の役で官軍に敗れたことなどにより、明治に入って天守閣など建物は解体、取り壊された。
原敬と南部家とのかかわりは、原が藩政時代南部藩の家老職の家柄に生まれたことに因るが、家督でない原が明治 という時代が進むにつれて、いい換えれば原が世に知れ渡るに比例して、南部家を支える柱となっていくことが、原 敬日記から読み取れる。 原がパリ日本公使館臨時代理公使を終え帰朝し、外務省に戻らずに、井上馨が外務大臣から農商務大臣に横すべり したことに従って、農商務省参事官に転じた頃、南部家から重要案件を諮問される在京5人の委員の1人に委嘱され る。(明治22年11月29日の日記)。この委員会の特徴は必要な事務経費一切を南部家にあおがないことを取り 決めていることだ。旧藩士だがお手当てをもらわないことはもちろん、経費も自分持ちという、今でいうまったくの ボランティアである。 当時原の年俸は1600円ほかに手当が360円の頃である。その後原は東京より在大阪が多くなり、委員を辞任す るが利祥が若くして南部家当主になると顧問に委嘱される。 (明治36年10月22日の日記)。 原はこのときまでに、政友会幹事長々総務、東北人として初めての入閣・逓信大臣、北浜銀行頭取、大阪毎日新聞社 社長、大阪新報社社長などを歴任。衆議院当選2回を果たし、いよいよその名が世問に謳われるようになっていた。
利祥の結婚問題についても原は相当深くかかわった。原のがっての上司であり、政界の実力者井上馨と原との内談 から、毛利家方 婚儀が申し込まれる。しかし、ご本人が30歳までは結婚しないという強い意志により、このご縁 を謝絶したことがわかる。この話の結論を得るまでとその後始末について、原は井上と再三再四内談したことを日記 は語っている。(明治35年6月30日、同年7月6日、同年7月14日の日記)。この問題について井上のほかに 原がとくと相談した人がふたりいる。
その1人は南部家の家令をしていた太田時敏であり、他の1人は、姫路の旅団長をしていた東条英教陸軍中将であ る。(明治35年7月6日、同年12月1日)。 太田は、世界の名著、新渡戸稲造の「武士道」(矢内原忠雄訳岩波文庫)の冒頭に新渡戸が「過去を敬うことをな らびに武士の徳行を慕うことを私に教えたる我が愛する叔父太田時敏にこの小著をささぐ」と書いて満腔の敬愛を表 した人で、新渡戸の一時養父でもあった。
原は利祥の出征中も南部家を見舞いに訪ねるなどしている。戦死の内報がないないに師団から南部家に伝わると、 早速太田がそのことを原に知らせる。これを受けて原は翌日、寺内陸軍大臣を訪ね内談している。そして、英教と太 田との相談の結果、南部家家政一切にかかわる後見人的立場を有する顧問に原は就任する。その際、残されたご妹弟 から父とも思って万事処理してくれるように懇請される。(明治38年3月17日の日記)。
葬儀は明治38年5月26日、東京・護国寺で陸軍が一切対応して執り行われる。 この葬儀に原は旧藩士代表として弔辞を奉呈する。日本放送出版協会発行の「原敬関係文書」に収録されている当日 の弔辞草稿は「明治38年5月26日我旧藩主陸軍騎兵中尉正5位勲6等功5級伯爵南部利祥公」に始まり「旧盛岡 藩士民総代 正4位勲3等 原敬 泣血頓首」で結ぶ約1700字からなる文章で、戦死した状況に加え、明治維新 で賊軍となった南部藩藩主として、この国難・日露戦争に対する利祥公の志と利祥公の戦死に対する旧藩士民の万感 の情が過不足なく述べられている。(明治38年5月26日の日記)。 その後、東条英教が中心的提唱者となって利祥の銅像建設の計画が持ち上がり、原も会合で賛成の発言をする。 (明治38年11月22日の日記)。 銅像は、東条英教を建設委員長として約5千人の賛同を得て明治41年9月建立。制作は騎兵の経験もある山形出 身の新海竹太郎。台座の原図は伊藤忠太博士(山形出身、昭和18年文化勲章受賞)が描き、それをもとに鹿島組 (現、世界有数の総合建設会社鹿島)が見事に作り上げる。 原は竣工当時外遊中のため式典には出席できなかった。 明治39年9月15日岩手公園として新たに出発するお城の開放についても原は深くかかわってきた。 前々から城を南部家から借り受け、公園としたいと、地元の県と市から要望を受けていた原は利祥を説得し、了解 を得たことを、明治38年の正月、上京してきた北条岩手県知事と関盛岡市長に伝える。そして、公開を待つばかり に完成した新公園を同年9月3日視察する。(明治37年1月18日、同39年9月3日の日記)。 こうみると、人々に親しまれている岩手公園は、県民の熱い要望とこれを真摯に受け止め、理解した原と利祥との 三位一体となった結実であることが理解できる。 ている。そして、原が日本を代表する大政治家となり、現職総理のときに劇的な死をとげたにもかかわらず、又、そ の後もこれほど尊敬され慕われているにもかかわらず、岩手公園の中には銅像など直接原を偲ばせるものは何一つな い。 しかし、静かに、園内を歩いてみると、漂う品格と清楚は、パリ仕込みながら横文字くささを微塵も現わさなかっ た原の生き様が伝わってくる。ここに、原敬の体温を感じるのは私独りだろうか。 終わりに、貴重な資料等を整理し、開示くださった、赤坂愛厚本会事務局長と畏友鈴木隆八郎盛岡タイムス常務に 改めて深謝したい。 |