原敬の遺書

  


 遺書は、2種類あった。一つは、私人としてのもので、妻の浅と息子の貢宛である。

 もうひとつは、金銭関係のもので主として公人としてのものである。

いずれも事前に見た者は、いない。

いつ書いたのだろうか。

遺書には、2月20日の日付が入っている。しかし、この日に清書したのは確かであるが、事前の準備

が十分になされていたと思われる。 かなり前から綿密に考えていたと思われる。

 

   この日、2人の者が個別に訪れ、暗殺の企てがあると、知らせてきた。

原敬は、「これまでのこの種の情報はあったが、運は天に任せ何の警戒措置をとっていない。

狂犬同様の者でなければ、私をそれほど憎んでいる者はないはずである」

と考えていたので警護を強めるようにという指示は出さなかった。

しかし、周辺の関係者は、意識していたであろう。

 この訪問が契機になったのだろう、それまで用意していた草稿や資料を基に遺書を清書したのであ

る。


運を天に任せ 「原敬日記」 大正10年2月20日

  夜、岡崎邦輔、平岡定太郎(駐 三島由紀夫の祖父)、各別に来訪。

余を暗殺するの企てあることを内聞せりとて、余の注意を求めくる。

余は厚意は感謝するも別に注意のなしようも無し。また、度々かくのごとき風説伝わり、時として

は、脅迫状などくるも、警視庁などに送らずしてそのまま捨ておくくらいなれば、運は天に任せ何ら

警戒等をくわえおらざる次第なり。狂犬同様の者にあらざるかぎりは、余を格別憎むべきはずもこれ

無しと思うなり。



この時期は
 皇太子御成婚問題が、婚約内定をせずと発表して一段落し、皇太子の外遊が公表されてまもなくの

時期である。皇太子の外遊に対しては、頭山満一派らの右翼の反対運動がさかんに行われており、こ

のころには、原敬の身辺にも不穏な動きについての風評が流れはじめていた。



原敬暗殺の背景

 原敬は首相在任中に極右の団体からアナーキストにいたる、多くの団体や人物による暗殺の対象に

なっていた。


 それには、次のような要因が考えられる。


 外交においては、国民の予想したような成果が得られず、軟弱外交というそしりを受けていたこ

と。


 また、内政においては、戦後の不況による生活不安や開明的思想の広がりによる社会改革運動が先

鋭化し、弾圧の張本人が原敬であるかのごとく喧伝されていったこと。

さらに、その原敬の率いる政友会が絶対多数を占め、数々の汚職・疑獄事件が発生したこと。



原敬と宮中某重大事件

 皇太子(昭和天皇)と久邇宮良子女王との婚約は、大正8年5月に正式に成立していた。

これに対して、「良子女王の母方の島津家に色盲の遺伝がある」として、自発的な婚約辞退を迫った

のが、山県有朋である。


 元老会議の意向を、西園寺公望が代表して、良子女王の父邦彦王に申し入れたが、邦彦王は拒否を

し、自ら皇后や元老に意見書を送ったり、国粋主義者杉浦重剛と連絡を取り、右翼を巻き込んで強力

な反対運動を展開した。


 結局は、大正10年2月「御決定は何ら変更なし」という宮内省の発表で落着した。

 原敬は、山県の意見に賛成であった。


原敬と皇太子洋行問題

 原敬は、皇太子の様子を見るにつけ、宮中における皇太子教育の封建的なことに疑問をもってお

り、改革の必要を感じていた。


 元老たちや原敬は、皇太子の人間形成上にとって、宮中から離して民主的な世界を体験させる必要

があると考え、皇太子を洋行させることを進めていた。


 これに対して、大正天皇が病弱のため皇后が反対し、右翼も天皇が病気中に渡欧するのは孝道にも

とるなどと反対していた。


 原敬は、反対する勢力に抗して強力に推進し、皇太子の洋行を成功させた。



原敬と右翼


 原敬は、宮中某重大事件や皇太子洋行問題で右翼に対抗する壁として立ちはだかり最大の障害人物

と考えられていた。


 また、満蒙独立運動の軍資金問題でも、資金提供者の大倉及び右翼の矢面に立っていた。さらに、

軍人の一部から、軍閥の弱体化、海軍大臣就任などでよく思われていなかった。


 右翼は、皇太子が摂政になってから、皇太子の意見によって皇太子妃問題を解決すればいいという

原敬の考えを知り、非常な懸念をもっていた。



遺言の発見

 誠氏の「原敬追憶」によると、

 当日遺骸東京駅からを運んだ後、ふと、「遺言書があるのではないか」と思いついたので、嫂と私

とで書斎の文庫を開いてみたら、遺言書があった。

それには、

「位階勲等爵位の御辞退、葬儀は盛岡で行う事、香花供物の辞退、高橋氏を葬儀委員長にする、墓標

には位階勲等を記さず姓名のみを記す事、葬儀は母や兄の例を越えないこと、この外に家政上のこ

とは浅や関係者に任す」

など、詳細に書いてあった。

 

 遺書 その1 私人として死後の処置を指示している。

         妻の浅と養子の貢宛。

封筒 

 

本文

 

     遺 書   参通在中

 9項目あるが、その第一には、「即刻発表すべし」とあり、位階勲等の昇叙をあくまでも受けない




という強い意志が込められている。

2 死亡通知は、親戚のみに限ること。一般には、新聞紙の広告でよい。

  として、広告の文案まで述べている。

3 葬儀は、東京ではなく盛岡で行うこと。

  国葬などの公的な葬儀は望まないということである。

4 規模は、兄の時に準ずること。各方面への寄付金等は、大体母上の時の例に準じること。

 総理大臣としてではなく、あくまでも、原家の次男としての立場を守ろうとしている。


5 墓石の表面には、姓名だけを記すこと。

6 それ以外は、浅夫人や関係者の考えに任せる。


   封筒表には、 死亡せば即刻開披すべし とあり

                 敬


   あさ殿

   貢 殿

とある。

 本文


一 死去の際、位階勲等の陞叙は、余の絶対に好まざる所なれば、死去せば、即刻発表すべし。

一 死亡通知は、親戚のみに限るべし。一般には、別に通知書を出さず新聞紙の広告に止むべ

  し。

 死亡広告は、左の趣旨にて可なり。

   父原敬 何日何時死去致侯に付、何日何時郷里盛岡に於て葬儀相営み侯。

   この広告の外、別段御通知は不致侯。

   生花、造花、放鳥、香典等一切の御贈与は、遺旨に依り勝手ながら御断致候。

            年 月 日               原  貢

一 東京にては、何等の式を営むに及ばず。遺骸は、盛岡に送って大慈寺に埋葬すべし。

  埋葬の方法は、先づ古河端に送り。日時を定めて夕刻、内葬をなし、さらに日時を定めて、

  本葬を営むこと。

  大体、兄上の時の例を斟酌して、適宜取計らうべし。ただし、死亡冬ならば、焼いて遺骨を送る

  べし。この場合には、内葬などの面倒に及ばず。

一 墓石の表面には、余の姓名の外、戒名は勿論、位階勲等も記すに及ばず。

一 葬儀後、各方面への寄付金等は、大体母上の時の例を斟酌決行すべし。

  余は、生前に於て、出来得る限り、それぞれ寄附の考なれば、これにて可なり。

一 葬式の際、儀杖兵などは無論に願うべからず。 一 葬儀委員長には、高橋光威氏を頼むべし。

  高橋氏差支の場合には、山田敬徳氏を頼むべし。

  両氏共差支のときは、誰か適当に選定すべし。

一 ここに記載なき事柄は、葬式関係の委員長、世話人、親戚及び阿佐の考えに一任すべし。

一 法事その他種々の俗事は、何れにても宜し。

   大正十年二月甘日

                                       敬 印

   阿佐殿

   貢 殿



2 「葬式後、あさ、貢、誠立会にて開披すベ

     し。」とした遺書
 
 
      

2-0

 1通目には、浅夫人と息子あてであり、直ちに開封するように指示して

あったが、2通目には、浅夫人と息子のほかに立会人として弟の誠が指定

されており、葬儀後に開封するようにという指示があった。

 封筒の中には、3通の遺書があった。

 1 第1号 遺書

   家族や親族に関する指示であり、原敬の人なり・生き方が伺われる

内容である。

 2 第弐号 株券及び現金等処分方法

 3 第参号 政友会関係その他処分

 

2-1 第1号 遺書   余の死後は大体左之通心得べし

 

原敬の哲学とでもいうべきことが述べられている。

 〇質素な生活をすること。

 〇儲けようとしてはならない。そうすれば安心して平穏な生活ができ

  る。

 〇人を助ける事はいいことであるが、金を貸したり連帯保証をすること

  はいけない。家を破滅させる原因となる。

 〇息子の妻は、身分の高い家や、富豪のところからはもらうな。厳粛な

  生活をしている家からもらうこと。なるべくは郷里(註 盛岡)から

  もらうべし。

 〇息子の進路、本人の望むところにすること。

  などである。

 

 また、「この日記は、今後数十年間は公開しないこと」とある。

 

 本文

一 家計は、現在の財産より生ずる利息等の収入により、質素にこれを営

  むべし。

一 現在の財産は、大阪毎日新聞社株券、古河関係水力電気株券(吉村信

  二保管)、古河鉱業会社預金、古河銀行定期並当座預金、鴻池銀行定

  並に当座預金、朝日銀行預金、保険金、蓬莱生命出資金に過ぎず。

  その他は地処家屋たれども、この分無論に収人なし。

一 余は、殖利の考をなしたる事なし。故に、多分の財産なし。さりとて   

  利益する考なければ、損失する患もなく、今や一文の借金もこれな  

  し。余の遺族子孫も、また、この心掛あらば永く安全なるべし。

一 余の遺族子孫は、余金あって人を救済するは妨げなけれども、人に金  

  を貸し、または、人の借金に連印する様の事は、決してなすべから

  ず。

   これらは、みな交際を害し、または、家を破滅する基なり

一 貢の妻は、身分高き、または、富豪などよりもらうべがらず。血統正

  しく、厳粛なる家庭に生長したる者を択ぶを要す。但し、なるべくは   

  郷里の者を娶るべし。

一 貢の学問は、その好むところにて妨なし。要は、余の家名を汚さざる

  にあり。

一 阿左は、貢成長して独立するに至るまでは、法律上は兎も角も、実際

  において後見たることはもちろんなれば、家事向一切を処理すべし。

一 阿左は、貢において扶養すべきはもちろんなれども、現に阿左の所有  

  する財産より生ずる収入、並に、遺族扶助料は、阿左に属すべく。こ  

  れにて阿左の小遣には十分なるべし。

一 北日ケ窪の地処は、住家建築前に余死亡せば、これを売却すべし。家

  屋建築後ならば、維持し得らるる限りは、これを維持すべく。家計の

  都合にて、売却する時は、他に小家屋を買入るべし。

一 芝の邸宅は、北日ケ窪に移転の後は、売り払うべし。否らざれば取り

  払まで居住するも可なり。

一 盛岡及び腰越の邸宅は、維持し得らるる間は維持すべく。すなわち、

  盛夏には盛岡に往き、その他は腰越に往くこと、これまで通は可なら

  ん。殊に、腰越は阿佐名義になし置きたれば、阿佐隠居処にはもっと

  も好都合ならん。

一 遺産中より、左の通り寄贈取計うべし。

 (これら寄贈に充つべき分は鴻池、または、古河銀行の当座預金中より

  支出し得べしと思う)

 

    彬(註 兄の3男、原家本家継承者)へ七千円

     余の生家維持の為なれば、右金額寄贈すべし。先年寄贈せし、五 

    千円の残金四千百円と合わせて、永久財産となさば、原家は維持

    し得べし。ただし、これを公債証書となすも可なり。また、この

         寄贈後は、毎年の補助は廃止の事

     右は、兄上の生前に内約しおきたるところなり。

 

  誠(註 原敬の弟)へ三千円也

   誠へは、これまで贈与せし分もあり。また、武ためにも先年贈金

  (郵便局預け)せし故に、今回は右の額にとどむ

 

      小笠原つま(註 兄の次女)、日沢さと(註 兄の3女)、

      関根繁蔵(註 原敬の長姉琴子の長男)、

      波岡輝(註 原敬の弟誠の3男、原敬の次姉磯子の嫁ぎ先波岡家の継

      承者)、

    菅野栄三郎(註 原敬の妻浅の実家の継承者)、

      原武(註 弟誠の長男)、

      常隆(註 上田。原敬の兄の長女栄子の夫、原敬の養子 貢の実父)

   新田目つる(註 原敬の次姉磯子の長女)へ各千円贈のこと

 

一 古河鉱業会社の預金八万円と通帳の分二万円余あり。これはこれまで

  通り、古河家に依頼して保管し、その利息は家計に充つべし。

 

一 鴻池銀行定期預金十二万円余は、銀行に危険なき限りは、そのまま継  

  続し利息は当座に入れて家計に充つべし。ただし、都合により公債と 

  なすも可なり。当座は、これまで通りたるべくも、全部引出後は、

  当座を廃することもちろんなり。

 

一 余の死後、日本生命保険、愛国生命保険等を始め臨時に入金あらば、

  総て後の家計基金に組入るべし。

 

一 形見分けは、阿佐の見込にて宜しく取計うべし。ただし、陸奥伯遺物

  の時計並びに両側時計(大形にて余の常に使用せしもの)は、貢の使

  用たるべし。

 

一 余の日記は、数十年後はとにかくなれども、当分世間に出すべから

  ず。余の遺物中この日記は、最も大切なるものとして永く保存すべ

  し。

 

一 恩賜品を除くの外は、何品にても必要の場には、随意処分して可な

  り。この遺書にもれたる事柄は、親戚友人の相談にて適宜取り計ふべ

  し。

       大正十年二月二十日記

                     敬  印

  阿 佐 殿

   貢  殿  

 

 追而 政友會関係の事は別に記し置く 株券及現金処分方もまた然り

 

2-2 第2号 株券及び現金等処分方法

         原敬の私財一切が記され、その使途が具体的に指示してある。

    現在の「岩手県立図書館」に対する寄付の指示もある。


一 金八万円也

   右古河鉱業会社に預入金


一 金拾弐万余円也

   右鴻池銀行定期預金


一 金六万千九百余円也

一 金弐万参千余円也

 

  右二口帝国朝日銀行預金


一 大阪毎日新聞社株券新旧株 各四十五株也


一 蓬莱生命保険出資額千弐百五十円也

一 天竜川水力電機株券 八百株 吉村信二保管

一 古河鉱業会社預金通帳の分

一 鴻池銀行当座預金

一 古河銀行三田支店当座預金

一 岩手銀行当座預金


   右十一口の株券及び預金は、将来生計上の基本金たるべし。

 

    ただし、遺書に記載したる贈与金並びに葬儀万端の費用等は、

    鴻池銀行、古河銀行当座預金中より支払うべし。


   盛岡図書館に金壱万円寄贈の約束あり。これも、右当座預金より

    支払うべし。

     大正十年二月二十日
                        敬

2-3 第参号 政友会関係その他処分案           

一 金 五拾万円也 

  古河虎之助氏に預け金也

 

一 金 參拾二万五千円也   

  団琢磨氏に依傾し三井家に預け ただし、この分総て公債買い入れ保管元金より生ずる、

     即ち公債利子もその都度買い入れ保管のはずなり。

 

 右二口は、衆議院議員総選挙ありしとき、各方面の人々より好意をもって選挙費に寄附しくれたる

金の残額にして、選挙終了後、返還すべきは当然なれども、寄付の人々は決して残額の返還受くべき

意志もなき人にて返還に及ばず。もっとも一、二の人にはその情況を内話したり。

 右様の金なれば、これを他に使用するは本意にあらず。また、寄付者の好意をそれにては無にする

訳なれば、これを古河三井両家にその内情を告げて、内密に保管を依頼したるものなり。

 ただし、古河家より頂金に対する利子を送りきたるときは、あるはこれを銀行の預金(定期また

は、当座)に入れ、または、現金のままにて、何れもこれを党務上必要の費用充当したり。

 右様、この二口の金は前陳の性質のものなれば、余の死後は、余についで政友会総裁たる人に選挙

の場合に内密に引継ぐべし。  

 ただし、この場合には、古河並団氏に内談して、一時にあらず漸次に引出して使用すべし。また、

この引き渡し並にかかる金あることは絶対に秘密を要す。くれぐれも漏洩すべからず。他に漏洩せ

ば、余についで総裁たる人の迷惑となるのみならず。また、他の誤解等を生ずることあるを恐るるな

り。

 ただし、この金は、一銭一厘といえども、不正醜穢の金にはあらず。全く好意をもって寄付者より

贈越したるものにて、その点については極めて公正なり。安心すべし。  

 余は、人の非難を受くることは終生の心掛けにてこれを避くることに周到の注意をなし来りたれ

ば、一銭一厘と言えども曖昧不正のものなし。

 

 一 金 拾五万円也  

 右は、原田二郎氏預り「御預り金通」と題する小冊子通帳の分。

 右の金は、余のために原田氏好意をもってて寄贈しくれたるものなり。余は、その好意を謝して、

これを断りたるも、原田氏は、君の財産も多からざることは承知し居る次第なるが、今の家宅は借地

なれば、立ち退かざるを得ざることあらん。住宅買入の必要もあらん。否ずとも、老後にいたりて資

金なくしては、困難すべし。自分は、何等君に求むる所あるにあらず。全く君の政治的行動に絶対に

賛成するものなれば、ぜひ承引せよと、如何に断るも承知せず。

 やむをえず、その好意に対して受けいたるものにて、原田氏に対し何等援助したることもなけれ

ば、助勢したることもなく。かくのごとき好意を受くるは本意にあらず。ただ、同氏の好意謝しえず

して、そのままになし置きたるものにつき、余の死後は、この通帳のまま返還すべし。

 同氏領収しくれざるときは、同氏の設立に係る慈善団に寄付することとなすべし。

 余は、同氏より好意こそ受け居たるも何等酬ゆるところなくして、かかる金額を受くるは甚だ心苦

しく思うなり。

   大正十年二月二十日                  敬 印