私たちと原敬
目 次
はじめに 1 原敬の評価は高い (1)日本の政治家10傑 (2)20世紀最高の内閣 (3)「公利」を追求した原敬 2 原敬の目標 3 原敬の業績 (1)旧幕府側の名誉回復 (2)政治を藩閥から国民へ 4 行動の基本 (1)実際主義 (2)現実主義 (3)平和主義 5 原敬の業績と私たち <Ⅰ 朝敵の汚名を冤ぐ> 1 戊辰戦役殉難者五十年祭での祭文 2 原敬の総理大臣就任 3 徳川家達を首席全権に任命 <Ⅱ 藩閥の打倒と政党政治の確立> 1 藩閥への第一撃 2 藩閥の巻き返し1 3 官僚派との対決 4 藩閥の巻き返し2 5 山縣閥打倒の闘い 6 傀儡政権大隈との闘い 7 隠忍自重、是々非々 8 本格的政党内閣の誕生 9 政策実現への路 10 政策の実現 |
<Ⅲ 国民生活の向上> 1 教育の充実 (1)原敬の考え (2)国語改革 (3)高等教育機関の増設 (4)大学の校舎建築寄付 2 地方の振興 (1)地方の重視 (2)地方交通の改善 (3)港湾の整備 (4)通信手段の改善 3 各種法律の改定と制定 (1)医療関係 (2)自然保護関係 (3)住民生活関係 <Ⅳ 民主化の推進> 1 選挙資格の拡大 2 情報公開 3 裁判への国民参加 4 国会議事堂の着工 <Ⅴ 皇室の民主化> 1 皇室改革 2 皇太子殿下の欧州視察 3 皇太子殿下を摂政に <Ⅵ 外交の転換> 1 基調の変更 2 支那政策の転換 3 シベリア撤兵を決断 4 パリ講和会議 5 国際連盟 6 ワシントン軍縮会議への参加 おわりに |
これまでの総理大臣10人を見よう。
代 (在任期間) |
氏 名 | 出身 | 爵位 | 出自等 |
1・5・7・10代 (2720日間) |
伊藤 博文 | 長州閥 | 伯爵・侯爵 | 下級武士 (足軽) |
2代 (544日間) |
黒田 清隆 | 薩摩閥 | 伯爵 | 下級武士(4石) |
3・9代 (1210日間) |
山縣 有朋 | 長州閥 | 伯爵・侯爵 | 下級武士 (中間) |
4・6代 (544日間) |
松方 政義 | 薩摩閥 | 伯爵 | 下級武士(4石) |
8・17代 (1040日間) |
大隈 重信 | 肥前閥 | 伯爵 | 上級武士(300石) 憲政党総裁 |
11・13・
15代 (2886日間) |
桂 太郎 | 長州閥 | 子爵→伯爵 | 上級武士 (125石) |
12・14代 (1400日間) |
西園寺公望 | 公家 | 侯爵 | 597石 政友会総裁 |
16代 (421日間) |
山本権兵衛 | 薩摩閥 | 伯爵 | 祐筆(?石) |
18代 (721日間) |
寺内 正毅 | 長州閥 | 伯爵 | 武士の3男(?) |
19代 (1133日間) |
原 敬 | 旧幕臣の子 祖父は南部盛岡藩家老加判 |
なし 平民 |
上級武士(225石)の次男 政友会総裁 衆議院議員 |
原敬以外は、総て倒幕勢力(長州・薩摩・肥前・公家)の出身である。
上級武士(の中でも下位)も数人いるが、ほとんどは下級武士である。時代小説を読むと、足軽・中間は武士扱いされていないし、4石取り
などというのは出てこない。また、上級武士としている者も藩の中枢にいた者ではない。
明治維新は、社会の統治機構の大変革という意味では革命であった。それまで、「士農工商」というように一般民衆の上にいて支配していた
武士階級が消滅してしまった。統治をになったものは倒幕勢力に加担した武士階級が多かったが、どちらかというと、まったくの裾野に呻吟し
ていた者共であった。
まさに下克上である。
新政府を形成した中心は、倒幕勢力の主力をなした薩摩・長州・土佐・肥前の各藩出身者であった。幕府側についた藩の出身者は徹底的に
差別された、内閣が組織されて33年間は戦いに勝利した側の天下であった。
倒幕勢力が勝利し明治政府が成立すると、内部の勢力争いが鮮明になった。その結果、陸軍は長州、海軍は薩摩、司法関係(裁判官・検察官)は
肥前(佐賀)が中心を掌握している。
内閣にあっては、長州が中心であった。やがて、その長州内部での対立が表面に出て来た。伊藤博文と山縣有朋の対立である
ついには、明治33年の伊藤による政友会の結成によって決定的になり、山縣は明治39年伊藤を韓国統監にし、国外に出してしまった。山縣の勝利である。
この後、山縣と伊藤の対決を中心として明治の政治が展開していく。
その山縣閥による統治が行き詰まり、賊軍地域出身の原敬にゆだねなければならなくなってしまった。
原敬は、表でも分かるように、初めての幕府側の出身者であり、位階を有さず、制限選挙ではあったが普通選挙で選出された衆議院議員であった。
その意味で、世は「平民宰相」として歓迎したのである。
日本經纃新聞は平成2年(1990)11月25日号に国会開設100年を期し、「日本の政治家10傑」を掲載している、総てが内閣総理大臣である。
その第1位に原敬があげられている。
1918年、政友会総裁として初の本格的な政党内閣を組織、小選挙区制を導入して強力なリーダーシップを発揮するとともに、産業の振興、
交通網の整備などを通じて党勢拡大を行い、利益誘導型の今日の保守政治の原型をつくった。
2位以下は次のようになっている。
吉田茂、伊藤博文、西園寺公望、池田勇人、浜口雄幸、山縣有朋、石橋湛山、三木武夫、田中角栄
(2) 「20世紀最高の内閣」の総理大臣
「月刊現代」は、平成16年(2000年)4月号に、
いま未曾有の難局に彼らが辣腕をふるえば・・・
|
その「20世紀最高の内閣」の「総理大臣」に挙げられたのは、原敬であった。
北岡氏は、
国際関係まで洞察した広い視野を持っていたこと、また、戦前は今よりはるかに運営の難しい政治システムだったわけですが、その中で
自らの信念を実現する政治力を持っていたこと、それらを総合評価したときに、20世紀で最高の手腕を発揮したのは原敬だと思います。
外交で言うと、明治の後半に日本の政治家の中で、対米協調路線を最初に打ち出した人物です。統治の路線は圧倒的に親英路線ですが、
原は、「今後の国際関係で重要な国はイギリスではなくアメリカだ」と見抜き、行動も首尾も一貫していました。
と述べている。
(3)「公利」を追求した原敬
最近では、読書人の雑誌「本」、平成27年(2015)1月3日号で、京都大学教授の伊藤之雄氏が、
現在においても、原敬は理念がなく、妥協を常として権力を掌握してきた力の政治家である。という理解が根強く残っている。
はそうでなく、このたび出版した選書メチエ『原敬―外交と政治の理想』(上下全二巻)で述べているように、20歳代の新聞記者時代から
公利」(現代の公共性)を求める高い理想を持ち、日本の外交を国際規範に合わせるように働きかけ、イギリス風の立憲君主制を実現すべく
尽力してきた。
それのみならず、帝国主義の時代の制約を受けながらも、朝鮮国(韓国)や清国(中国)も日本のように近代化に成功し、独立を維持して
東アジアの安定した秩序が形成されることを、究極の理想としていた。
原は思想家の福沢諭吉に優るとも劣らず、近代日本はどのように形成されるべきかの確固とした理想を持っていたのである。とりわけ、
国際環境の変化への見通しや外交論においては、卓越したものがあった。加えて、それをどのように実現してゆくべきか、日本の現状を
十分に理解した上で、実現のための手法も提示できる政治家であった。
と述べている。
(1) 「非命の宰相原敬」 松浦行真 サンケイ新聞社 昭和44年(1968)
政友会入りして以後の原の第一目標は、政治を、藩閥および官僚閥の手から、国民によって選ばれた政党の手にとりもどすことであった。
かれは、ながい歳月とかけてこれに肉薄し、首相となって、ほぼその目的を達した。(1) 旧幕府側の名誉回復
第一は、戊辰戦争によって朝敵となり、政治から抹殺されていた旧幕府側を政治の表面に復活させたことである。
大正7年9月、旧幕府側として戦った南部盛岡藩出身の原敬に大命が降下した、天皇が国政を原敬にゆだねたのである。
さらに、大正10年10月、原敬はワシントン会議の全権として、徳川家達貴族院議長を起用した。
家達は、徳川家十六代当主であった。その旧幕府の将軍を、日本国の代表としたのである。
(2)政治を藩閥から国民へ
第二は、それまで政治を壟断していた、薩長中心の藩閥を確実に切り崩し、軍部独裁の芽をつもうとしたことである。
政治を国民の手に取り戻したといっていい。初めて国民から選ばれた衆議院議員が、内閣総理大臣になったのである。
また、軍部(特に陸軍)の猛烈な反発を押し切って、軍人以外がなれなかった海軍大臣(正確には海軍大臣事務管理)に就任した。
さらには、参謀本部の解体も視野に入れていたといわれている。
(1) 実際主義
よく定見がなく、場当たり的であり、白紙主義とまで言われたが、現実を直視し、それに対応する漸進的な政策を進めた。
不言実行主義、あるいは言行一致主義といってもいい。
(2) 現実主義
現実を無視していたずらに理想を声高に述べるようなことはなかった。妥協もその表れであり、周りに配慮した隠忍自重というべく、
現実との調和を重視し、実現可能な政策を推し進めた。
(3) 平和主義
対外的には、それまでの攻撃的な外交ではなくはなく、平和的な外交を展開した。
その表れが、支那(中華民国)外交の転換、国際連盟への積極的参加、イギリス重視からアメリカ重視に基本的立場を転換した。
5 原敬の業績と私たち
原敬が、首相であった期間に成し遂げたことや緒についたことから、「私たちにとっての原敬」がどんな存在であるかを、つぎの6項目に分けて探ってみよう。
Ⅰ 朝敵の汚名を冤ぐ
Ⅱ 藩閥の打倒・打破と政党政治の確立
Ⅲ 国民生活の向上
Ⅳ 民主化の推進
Ⅴ 皇室の民主化 Ⅵ 外交の転換 |
Ⅰ 朝敵の汚名を冤ぐ
原敬が常に意識していたことは、「朝敵」とされていた倒幕勢力以外の各藩の支配下にあった民衆の名誉回復による国民意識の統一であった。
1 戊辰殉難者五十年祭での祭文
盛岡市内丸中の橋側の「もりおか歴史文化館」前庭に顕彰碑がある。
首相になる前年の大正6年9月に行われた南部盛岡藩有志の「戊辰殉難者五十年祭」における政友会総裁原敬の祭文を「「原敬日記」から引用しよう。
同志相謀り旧南部藩士戊辰殉難者五十年祭本日をもって挙行せらる。 顧みるに、昔日もまた今日のごとく国民誰か朝廷に弓を引く者あらんや。 戊辰戦役は政見の異同のみ、当時勝てば官軍負くれば賊との俗謡あり、 その真相を語るものなり。 今や国民聖明の澤に浴しこの事実天下に明らかなり。 諸子もって瞑すべし。 余たまたま郷にあり。この祭典に列するの栄を荷う。 すなわち、赤誠を披瀝して諸子の霊に告ぐ。 大正6年9月8日 旧藩の一人 原 敬 「戊辰戦争は政治に関する考えの違いによっておきたもので、天皇を相手としたものではない」と述べ、政友会総裁でありながら、「旧藩の一人」としたところに原敬の心がある。最大勢力を誇る政友会の総裁が堂々と述べたところに意義がある。 |
朝敵と呼ばれた旧南部盛岡藩家老の孫である原敬を、 明治天皇が指名したのである。 大正7年9月、大命が原敬に下された。 天皇がかってに選んだのではない。元老(西園寺以外は総て薩摩と長州藩 8人いたが死去してこのときは、山縣、松方、西園寺)と称する藩閥勢力の中心人物たちが、自分たち側の人物ではどうしようもなくなって仕方なく幕府側に関係する原敬を推薦したのである。 もちろん原敬がそれに値する実績を上げていたことによるが、とにかく天皇が要請したのであるから、「朝敵」ではないと正式に認知されたことになる。 原敬は、前述した表で明示した通り、藩閥以外の出自の最初の内閣総理大臣であった。 しかし、政府官僚は総て藩閥側の人間であるから、藩閥の勢力を減衰させる原敬の活動がここから強化されていくのである。このことが、大正10年の原敬暗殺へとつながっていくと思われる、 不思議なことに、これまでの総理大臣の出身県をみると、幕府側についた東北のうち岩手県だけが総理大臣を4人(原敬、斎藤実、米内光正、鈴木善幸)も出しており東京(13人)、山口(8人)についで第3位となっている。 |
大正10年(1921)から大正11年(1922)にかけて行われた「ワシントン会議」に第16代将軍であった徳川家達を全権(国家の代表)に選んだ。 加藤友三郎(海軍大臣)、幣原喜重郎(駐米大使)ら、この国際会議の全権団の主席全権大使として原敬は、第16代将軍であった徳川家達を選んだのである。 徳川家達は、倒幕側に対抗した幕府側の最高責任者である。 その責任者を明治政府を代表する首席全権に天皇が任命したのである。 まさに原敬のいうとおり、「戊辰戦役は政見の異同のみ」ということを内外宣言したことになる。 ここに至って原敬の念願が達成されたといえよう。 「原敬日記」大正10年9月30日 徳川家達任命の挨拶に来訪につき、余はその心得方に注意し、なるべく一行と調和を必要とするといいおきたり。 「原敬日記」大正10年10月15日 英米に赴くべき実業団及び渡米全権加藤海相、徳川議長その他随員出発したり。 |
山 縣 系 | 伊 藤 系 | |
理 念 | 政党の政治参加は認めない | 政党の政治参加を認める |
支持する政党 | 立憲同志会(大正2年) | 立憲政友会 明治33年 |
中心人物 (首相) |
山縣有朋 3・9代(1210日間) |
伊藤博文 1・5・7・10代 (2720日間) 政友会初代総裁 |
首 相 | 桂太郎11・13・15代 (2886日間) 大隈重信17代 (1040日間) 寺内正毅18代 (721日間) |
西園寺公望12・14代 (1400日間) 政友会第2代総裁 山本権兵衛16代 (421日間)薩摩と連立的 原敬19代 (1133日間)政友会単独 政友会第3代総裁 |
第一次西園寺内閣(明治39年1月7日~41年7月14日)約1年4か月 西園寺公望 加藤高明 原敬(内務大臣) 松田正久 寺内正毅 齋藤実 牧野伸顕 山縣伊三郎 鉄道の国有化 郡制廃止問題 総選挙の勝利 |
政治を壟断している藩閥勢力を弱体化させるために原敬がとったのは、藩閥の名の下に官僚を独占して威勢を張っていた無能な役人の追放であった。
明治39年1月の第1次西園寺内閣(第2代政友会総裁)の内務大臣となった原敬は早速藩閥勢力を弱めるための戦いを始めた。
(1) 内務省人事の大刷新
これまで内務省は、山縣が営々として築きあげてきた山縣勢力の牙城であった。それを原敬は土台から崩していった。
① 本庁人事
内務大臣直属の「内務三役」を藩閥以外から始めて起用した。内務次官を地方局長をしていた法学校時代からの旧友吉原三郎にし、警視総監に安楽兼道、警保局長に古賀簾造(法学校同期)にした。さらに、地方官(現在の知事)を統括する地方局長に政友会の床波竹二郎を知事から抜擢した。
② 警視庁改革
警視総監の指揮権が首相と内務大臣の2人が持っていたのを一本化し、内務大臣1人にした、さらに、藩閥以外の者を登用した。
「原敬日記」明治39年4月18日
警視庁創設以来、今回のごとき大改革はこれなかりしなり。。
③ 地方官(知事)の大異動
原敬は、状況を見ながら漸進的に進めていった。
その第1段階は、明治39年7月28日に行われた。誰も表立っては反対できない、高齢で能力ややる気のない者の整理である。「原敬日記」よると、「知事6名を休職にし、事務官30余名を休職にせり、但し今回の更迭は老朽をやめて新進者を採用して」いる。
第2段階は、それから1年8ヶ月おいた、明治41年3月27日に発動された。
「原敬日記」には、「地方官中無能者と、現内閣の政策に反抗する者、もしくは、病気に耐えざる者等を罷免する」とある。とくに、「現内閣の政策に反抗する者」(藩閥勢力側の者)を追放し、それ以外のものを登用している。
(2) 郡制廃止問題
地方を支配している山縣派の官僚組織を壊滅させるために、「郡制」そのものを廃止するため力を注いだ。
当時は、「県」の下に「郡」があり、その下に市町村があった、「県令」も「郡長」も任命制であった。県令は中央政府の任命、郡長は県令の任命であり上位下達、藩閥政府の意のままな統治がおこなわれていた。
原敬は、この「郡制」を廃止しようと懸命の努力を重ねた、しかし、簡単にはいかなかった。
第1回(明治39年)衆議院全会一致で通過、貴族院審議未了、
第2回(明治40年)衆議院通過、貴族院否決、
国民から信託された衆議院は全会一致で通過しても、藩閥の牙城である貴族院では簡単に葬られた、しかし、やがて貴族院では賛成するものも現れて来た。
「原敬日記」明治40年3月21日
山縣系の運動は真に非常なるものにてこの結果を来せしが、それにしても彼等の力は驚くべきものにあらず。全く縁故なかりし貴族院がかくまで動き、かつ、政友会の如き大政党の感情を害するは憲政のために不可なりとの議論を生じたる位なれば、山縣の貴族院に於ける勢力も驚くべき程のものにはあらざるが如し。
「原敬日記」明治41年6月23日
山縣の陰険なる事今更驚くにも足らざれども、ひっきょう現内閣を動かさんと欲して成功せざるに煩悶しこの手段に出たるならん。
第二次桂内閣(明治41年7月14日~44年8月30日)約3年4か月 斎藤実(海軍大臣)と岡部(貴族院)を除き、他は長州閥系官僚、 |
「日本平民党」の結党届を提出し、受理されたので、次に 「日本社会党」の結党届を提出し受理された。2月、両党を合同して「日本社会党」結党大会を開き、日本ではじめての社会主義政党が発足した。認めたのは、 内務大臣である原敬である。
社会党の活発な活動は、同党の結党を認めた原内務大臣に対する絶好の攻撃材料となった。山縣は、社会主義取締りが手緩いと天皇に上奏を行った。そのため西園寺内閣は総辞職せざるを得なくなった。
第二次西園寺内閣(明治44年8月30日~大正元年12月21日) 約1年4か月 西園寺公望、内田康哉 原敬(内務大臣)、山本達雄、 齋藤実、松田正久、牧野伸顕 |
(1) 桂の引継ぎ事項を無視
① 閣僚人事で
後藤新平の鉄道院総裁、小村寿太郎(外相)の留任を望んでいた桂は強い不満を抱いた。対立は一層鮮明になってきた。
② 鉄道の広軌案を拒否
鉄道の広軌化は、初代鉄道院総裁後藤新平の悲願であり、桂も「これは自分の案であるから」と言って強く推していた。しかし、原敬は狭軌のままで全国に路線を延ばした方が国民のためになると考え、これも拒否した。
(2) 小選挙区法案を提出
原敬は、従来から小選挙区制度の方がよいと考えていた。大選挙区のもとでは、金銭による腐敗と、過激なる言論による煽動が現われることを挙げて山縣を説得した。
衆議院は通過したが、貴族院が反対した。
(3) 貴族院対策の推進
純政友会系の団体「交友倶楽部」を旗あげさせたが、その勢力は19名にすぎなかった。原敬は、政友会勢力を浸透させるために強力に運動し、衆議院議員として活躍した政友会員で、政党幹部としての経歴以外にはなにもない2名を貴族院議員にすることに成功した。
「原敬日記」には、「政党員にて貴族院に入ったるはこれをもって始めとす」と記されている。
(4) 順調に党勢拡大
府県会議員選挙では、政友会系は当選者の53%を占め、第11回総選挙では、政友会211名と過半数をこえた。総選挙において、一党の当選者が200名をこえた最
第三次桂内閣(大正元年12月2日~2年2が圧20日)わずか2か月 旧来の山縣系官僚といわれる人物は大浦内相だけで、そのほかの閣僚の中心は後藤逓 相、仲小路農商務相、若槻藏相など桂派官僚による内閣である。 内大臣であった桂がから首相転進したわずか50日余の短期政権であある。 |
上原陸軍大臣は翌日朝、首相を経ずに直接天皇に辞表を提出した。そしてその後釜をどう交渉しても推薦しなかった。内閣は総辞職するほかはなかった。
陸軍と正面から対立し敗北した形となったが、これをきっかけとして軍部批判、藩閥批判の世論が高揚してくるのであり、原敬にとっては一定の前進であった。
第一次山本内閣(大正2年2月20日~3年4月16日) 約1年2か月 現実重視の原敬は、政友会と薩摩閥の新興勢力(山本、牧野伸顕、安楽兼道 等)との連携により長州閥を押さえた、連立内閣といっていい。 裁判所の整理、司法官(佐賀閥)の大淘汰 陸海軍官制改正(軍閥抑制) 行政整理 文官任用令の改正 枢密院改革 シーメンス事件で総辞職 |
山本内閣時代には、大胆な行政改革を行い、雇員を含めると約1万人の官吏を削減し、7千37万円の経費を節約した。大正10年に原敬が、岩手県立図書館に寄付した1万円を、現在の1億円と換算する人(猪瀬直樹「ペルソナ」)もいます。
(1) 司法関係
明治の初期は、さまざまのものが導入された。法律もその傾向があったのだが、それにのっとって裁判を運用できる人間がいなかったので、どうしても武士階級の人間に頼るほかなかったのである。
初代の司法卿が江藤新平(佐賀)だったこともあり、佐賀藩士を多く登用したと思われる。したがって、長州は陸軍、海軍は薩摩、司法は佐賀といわれた。
この佐賀閥が権力を振るっていた「聖域」に原敬がメスを振るったのである。
判事1129人、検事390人、計1519人中131人を休職に、98人を退職にし、さらに、443人を転任させる大異動となった。これにより、司法の中枢は大学卒が占めるようになった。所長・参事官は1人を除いて総て東大卒の新進者がついた。
(2) 軍部の力をそぐ陸海軍官制改正
陸海軍大臣に就任する人物の資格は陸軍省官制・海軍省官制で定められていた。
第2次山縣内閣による明治33年(1900)の改正で、陸軍大臣は「現役陸軍大将・中将」、海軍大臣は「現役海軍大将・中将」に限定してしまった。
このため、陸海軍から現役 軍人が推薦されなければ陸海軍大臣は不在となることとなり、陸海軍の支持・協力がなければ内閣は成立・存続しえない状態になってしまった。
第二次西園寺内閣の総辞職はこのためであった。
この軍部の力を幾分でもそぐために山本内閣は、この「官制」から「現役」という言葉を削除し、大正2年(1913)、陸海軍大臣の任用資格を大中将とだけ規定するを削除し、 予備役や後備役・退役の大将・中将まで拡大した。
このことにより、陸海軍の内閣に対する発言力が相対的に弱まった。また、山本首相は慣例を破って山縣に相談せず、陸軍大臣に楠瀬幸彦をごぼう抜きにした。
しかし、昭和11(1936)年、広田内閣は、陸軍省官制及び海軍省官制に「大臣及次官ニ任セラルル者ハ現役将官トス」との規定を設けて、軍部大臣現役武官制を復活させた。
(3) 文官任用令の改正
第二次山縣内閣は、それまでの文官任用令を全面改正し、政党員が官僚に進出するのを防ぐために、特別任用以外の勅任官を「文官高等試験の奏任官より任用する」と試験任用を拡大し、自由任用を制限した。
山本権兵衛内閣がこの文官任用令を緩和し、勅任官の特別任用の任用条件を拡大した。 これは当時護憲運動が活発化し政党の影響力が強くなっていたことから、山本内閣が政党への配慮を示したものであろう。
特別任用範囲は、各省次官(除陸海軍)、内閣書記官長、法制局長官、警視総監、貴衆両院書記官長、警保局長、各省勅任参事官、となった、政党員も対象となったのである。
(4) 枢密院改革
樞密院は、枢密顧問(顧問官)により組織された天皇の諮問機関で、30人ほどで構成されていた。天皇の臨席のもとに会議が行われるので、ここでの意見は天皇の意見という風に受け取られ、大きな影響力を持っていた。隠然たる権勢を誇り、政党政治の時代にあっても、藩閥・官僚制政治の牙城をなしていた。
大正10年までの議長を列挙する。伊藤博文(長州)、大木喬任(佐賀)、山縣有朋(長州)、黒田清隆(薩摩)、西園寺公望(公家)の5人である。
顧問官も似たような構成である。原敬にとっては、貴族院とともに抵抗勢力としての存在が大きかった。ここをようやく4名減らすことが出来た。
このようにして藩閥勢力や軍部の影響力をそいでいったのであるが、シーメンス事件(海軍の汚職)によって内閣は総辞職せざるを得なくなった。
第二次大隈内閣(大正3年4月16日~5年10月9日)約2年4か月 大隈重信は、徹底して政友会の力をそぐために強力な選挙干渉や、地 方官(知事)の自派による大更迭を行った。 支那侵略の起点をつくった 第一次世界大戦への参加 対華21か条要求 増師問題の解決 |
総選挙の実施
政友会多数の議会を解散し、与党との拡大を狙って、前代未聞の選挙干渉を行った。
内相の大浦兼武は、まず地方官(知事)の大更迭を行い政友会系の知事を与党の知事と入れ替えた。
その結果、政友会は184名から105名へ大転落、逆に与党である同志会は95名から150名へ大躍進し、その他をあわせ絶対過半数を確保した。
しかし、
総選挙では圧倒的な勝利をおさめたが、内相大浦兼武は、選挙に関わる収賄醜聞が発覚し、辞職、爵位を嫡子に譲り、閉居謹慎して完全に
政界から引退せざるを得なかった。
さらに、外相加藤高明、蔵相若槻礼次郎なども辞職して、大隈内閣は両輪を失った。
大隈の行動に不満を持った山縣は、ひそかに天皇に対して直接に後継首班の奏請し、元老会議を開催した。
その結果、朝鮮総督の寺内正毅に大命が降下する手はずが定まった。
寺内内閣(大正5年10月9日7年9月29日)約1年11か月 加藤友三郎(海軍大臣)以外は総て山縣の息のかかった者で構成されていた。 支那への軍事援助 シベリア出兵 米騒動 |
一方、寺内内閣も政友会に依拠して政局を切り抜けようとしていた。
その結果、第13回総選挙で、政友会が165名の当選者を獲得し、憲政会は121名に減った。
8 本格的政党内閣の誕生
原内閣(大正7年9月29日~10年11月13日)約3年2か月 内閣総理大臣は衆議院議員にして政友会総裁、平民 閣僚は、陸海軍・外務以外は政友会員 |
(1)内閣の特色
陸軍大臣・海軍大臣・外務大臣を除く、すべての大臣に原敬自らが率いる立憲政友会の党員を起用したことから、日本初の本格的政党内閣と言われる。
外務大臣内田は陸奥宗光の門下生であり、若いときから原敬とは昵懇の間であった。ここに、藩閥のひも付きでない内閣が始めて誕生したのである。
(2)重点政策
政友会は、従来から「四大政綱」といわれるものを提唱してきた。
原敬は、これを真正面から実行しようとした。
1 教育の振興
2 交通通信機関の整備
3 産業の奨励
4 国防の充実
政友会総裁である原敬は、最初の議会である第41議会の開会前の政友会大会で、
「教育、交通、産業及び国防は、今日のようなありさまでは、大戦(註 第一次世界大戦)後の大勢に対応することが出来ないことはこれまでも主張してきた。
今回、内閣を組織できたので、これらの政策を着々と実行しようと思う。予算案や各種法律案で諸君は知ることができるであろう」
と述べている。
(3)抵抗勢力
現在であっても、多数政党の党首である内閣総理大臣は、全権力を掌中にしているようであるが、議会というものがある。
両院の支持を得なけばどんな法案も通らない。
原敬は衆議院では多数の支持を得ていたが、山縣の影響が強い貴族院ではそうはいかなかった。
貴族院の同意がなければ、法律は成立しない。
また、右翼・国家主義者という新たな抵抗勢力が力をつけ、原敬の前に立ちはだかってきた。
(4)国際情勢
国際情勢を見ると、第一次世界大戦後、本格的な国際経済競争の時代になり、また国際協調の流れが有力になっていた。
原敬は、この情勢を的確にとらえ、これからの日本が進む道を軍事力の強化という従来の方向ではなくて、国際協調を重視して経済発展に力を傾けるべきだと考えた。
こうした政治情勢の中で原敬は、国民の生活向上と民主主義の前進、世界平和のための闘いを着実に前進させて行くのである。
原の政策が、どのような道筋をたどって、実現に向ったのかを原敬の議会開会における施政方針演説からたどってみよう。
(1)第41議会(大正7年12月~大正8年3月)
原敬が、米騒動に端を発した政治危機を収拾できなくなり辞職した寺内内閣の後を受けて、平民宰相という声に迎えられて内閣を組織したのは、大正7年9月29日であった。
原敬は、矢継ぎ早に情勢の鎮静を図る対策(外米輸入、シベリア現状維持)を打ち出して、約2ヵ月後に迎えた議会であった。
政友会は、多数を占めていたが、過半数ではなかった。
議会勢力 ( )内は前議会
政友会 164(164)
憲政会 118(118)
国民党 37( 36)
新政会 26( 25)
無所属団 33( 28)清和倶楽部
無所属 3( 9)
原敬の施政方針演説(一部抜粋、要約)
外交について
1 日英同盟がますます強固である。その他の国との交際はますます親厚を加え、何等列国との間に支障がない。
2 ロシア問題
隣邦ロシアの情勢はまだ安定していない。大変残念に思っている。
ロシアの東部地方の状態は、連合国の力により、チエック・スロバックの救援及びドイツ、オーストリア勢力掃蕩の目的も、既に達せらたので、我が軍隊は
同地方の秩序を維持するため必要なだけ即ち、守備に必要なだけ残して、他は召還することにした。
3 支那問題
長い間争っていた南北の軍閥も、ようやく妥協に向かい、近く平和会議が開かれようとしている。政府は支那の統一を勧告した列国と共に、支那国のため
にその前途を祝福する所である。
4 わが国の態度
国政府は列国との協調を努め、ロシアに対しても、支那に対しても、何等野心をもっていない。
ロシアに対しては誠意をもってその秩序の回復に努めた。支那に対しては、これまでしばしば声明したように、門戸開放、機会均等の主義を重んじ、日支の親善がますます堅実になることを切望する以外に、何等他意はない。
4 欧州大戦争の結果
連合国の大勝により休戦となり、講和議会を開き、収束を図ろうとしている。この会議には、既に我が全權委員を派遣し、目下彼の地に到着した者、また、目下渡航中の者もある。政府は正義人道に基き、公明正大な態度をもって、この会議に臨む積りである。
内政について
1 御内帑金一千万円御下賜
天皇陛下が高等教育機関拡張の計画あることを聞こしめされまして、御内帑金一千万円御下賜の御沙汰をいただきました。まことに聖恩のありがたさに、
国民と共にただただ感泣(カンキュウ)の外はありません。詳細は、いずれ法律案及予算案を提出いたします。
2 戦後にあたって
平和回復の後は、列国との経済上の競争もまた激甚であろうと予測される。政府は食料問題等を始めとして、早急に対処しなければならない諸問題を処
理することに努めるとともに、教育、交通、産業、国防充実等の国家将来の発展に必要な事柄は、現内閣の成立日も浅く、十分のなる施策は後年に譲るの
外無かったのであるが、出来得る限りの施策してきた。
決 意
この一大変遷の時機に際して、国家の利害を考慮し、政治的にも経済的にも、その処置を誤らないように努めるつもりである。
(データベース『世界と日本』、、日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 第41回帝国議会(通常会)における施政方針演説)より
重要提出法案
1 選挙法改正案(選挙権の範囲・選挙区制)→政友会案が可決成立。
政友会案→直接国税3円以上・小選挙区
国民党案→直接国税2円以上、中学卒業以上、兵役を終えた者・大選挙区
憲政会案→直接国税2円以上、中学校卒業以上で独立した生計を営む者・大選挙区
2 その他
鉄道施設法改正法案、地方鉄道法案、道路法案、開墾助成法案、
結核予防法、精神病院法、トラホーム予防法、史跡名勝天然記念物保存法、
市街地建築法、都市計画法、借地・借家法、
次期議会までの主な事項
1 関東庁官制の改正
従来まで関東都督府と証しており、その都督は武官に限られていたが、これの名称を関東庁としその長官を武官に限らないことにした。
2 講和条約が6月28日調印された。
3 朝鮮及び台湾総督府官制の改正
従来まで、総督は武官に限られていたが、文官登用の道を開いた。
4 府県会議員総選挙
結果は、政友会の勝利に終った。
総定員、1677人中、
政友会 915人(165人の増)
憲政会 494人(134人の減)
国民党 74人( 34人の減)
無所属 45人( 45人の増)
政友会が絶対多数の府県 27
政友会が比較多数の府県 7(京都、千葉、秋田、三重、岐阜、滋賀、高知)
憲政会と同数の県 2(神奈川、鳥取)
憲政会が絶対多数の県 2(栃木、熊本)
憲政会が比較多数の県 4(愛知、兵庫、広島、山口)
国民党が絶対多数の県 1(岡山)
5 普選論が台頭してきた。
(2)第42議会(大正8年12月~大正9年2月) 解散総選挙
原内閣の努力によって国内はほぼ平穏で安定した情況であった。国際的には、世界大戦後講話条約が各国の批准を得て発効した。戦後の経済復興が
重要な課題となってきた。
政友会は、多数を占めていたが、過半数ではなかった。
議会勢力 ( )内は前議会
政友会 162(164)
憲政会 118(118)
国民党 31( 37)
正交倶楽部 32( 33)無所属団
新政会 22( 26)
無所属 14( 3)
原敬の施政方針演説(一部抜粋、要約)
昨年6月に調印された講和條約が、ようやく本月なって発効することになった。誠に喜びにたえないところである。
しかし、この條約によって生ずる我が国の責任、今後国際間に生ずる諸般の措置、及び国民の覚悟というような事には、愼重な考慮を払わなければならな
い。
外交について
1 我が国と列国との関係は日英同盟が強固であることを始め、その他の列国に対しても、交際ますます親密である。
2 シベリアの問題
あの地方が未だ安定いたしていない現状はいかにも捨てておけない状況にある。そのため、多少の兵を増派いたした。増兵はしたけれども、りあの地方に対して何等領土的野心のある訳ではない。また、ロシアの内政に干渉する意志がないことも明かである。
3 対支問題
支那の国民の中に我が国を誤解して、色々な流言浮説のため排斥を試みているが、日支親善の外ないという我が国の誠意は、やがて諒解されるであろうこと信じている。
山東問題は講和條約も既に成立していろので、速に支那国に還附することが適当と考え、、支那政府に向って、還附についての協議を開くことを提案している。
内政について
1 大正9年度の予算
前期議会で成立した案件は誠実に遂行してきた。
さらに效果を十分に実現させようと、大正9年度の予算において、教育、産業、鉄道、港湾、電信、電話、道路改良等の事業について、財政の許す範囲にお
いて、計画を立てたのである。
2 国防について
我が国の国防は、なんら侵略的な意味が無いということは、今更いうまでもないことである。
欧州の大戦争の結果をみると、現在の我国の国防は、これで満足であるとはいわれない。国防の充実を図らなければならないということは、恐くは何人も異
論の無い所であろう。
前期議会においては、内閣を組織してから日も浅く、十分な計画を立てて議会に提案するというまでには至らなかったが、今回は、国防を充実させるため
の経費を賄うため、已むを得ず所得税及酒税の増收を図ることにした。
3 今期議会において提出
政府は地方制度の改良や陸海軍の軍法会議法の改正についての成案を近日提出する。
4 各種制度の改正
世界の大勢に順応するためには、我が国の制度の改正が急務である。法規整理委員会(維新以来の諸法規)、財政経済調査会(財政の確立)、法制審
議会(民法の改正・陪審制度の導入)などを設置して検討している。
決 意
近来ややもすれば質実穏健の気風を減退するようなおそれがある。また、極端な外来の思想に感染して、精神上の動揺を来さんとするおそれもある。こ
れらの事はいかに国政の改良をいたし、制度の改発を企てたりいたしましても、国家のために断じて排斥せざるを得ないと考える。
5 朝鮮、台湾、及び関東州について
これらの地方の制度の改正は多年の問題であったが、政府はさきごろ改正した。
朝鮮については、朝鮮人以外の誤解によって、昨年騒擾がおきたが、一視同仁の聖旨に鑑み、朝鮮人民の幸福安寧を計るために、諸般の改正をした。
これら地方の事について、今期議会から朝鮮、台湾、関東州の総督及び長官も政府委員として、議会に出席することになったので、詳細に情況を説明する機会もあるであろう。
(データベース『世界と日本』日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 第42回帝国議会(通常会)における施政方針演説)より
重要提出法案
鉄道施設法改正案、少年法及び矯正法改正案、道路公債法案、緯度観測所官制
議会が順調に進展しているように見えたが、憲政会と国民党は、前議会で改正された選挙法(有権者を「直接国税3円以上納入する25歳以上の男子」と
拡大した)を、まだ実施もされないないにもかかわらず、改正案(納税制限を撤廃、20歳以上・25歳以上の男子など)を提出してきた。
原敬は、充分否決できると判断していたが、これを機会に攻勢に出ることにし、2月26日解散を断行した。
7月掲載
原総裁の演説 (解散の理由について) 政友会議員総会 本部にて 諸君、昨日議会解散に相成り、これより議員諸君はその職を去って各選挙区に帰られ、再選に努めらるると信ずるのであります。解散の理由は議場においても表明しましたけれとも、かような機会においてなお諸君に述べて置くことは将来のために必要と考えますから、この場合において敢て数言を費して置きたいのであります。 しばしば委員会及本議場または代議士会等において繰返しました如く、選挙権の拡張という事については政府の素より異議なき所であり、我党においてもまた努めてその拡張を図った事柄である。素より国情の如何によりその拡張の程度は相違いたす訳でありますが、仮りに国情の許す場合には、この拡張は単に納税資格などに止まらず、種々の点において拡張を致し、ついにこの国情の許す場合には女子にも選挙権を与えるという域にも達しましょう。また左ような域に達することは我党の希望にたえぬ所であります。 然しながら今日の場合において、如伺に致すかという事が始めて問題となるのであります。御承知の如く衆議院議員選挙法は憲法付属の大典でありまして、容易に変更すべきものでは無いのであります。しかしまた時世の進運に従ってこれに順応した改正を致さねばなるぬことは、これまた当然の事であります。 しかし新選挙法は昨年に至りようやく両院大多数を以って通過したる次第にて爾来1ヶ年も経過せず、未だ1回も実行致した事はないのである。かようなる時機において、ここにその選挙法を改正するということは、国家将来のために政府は反対せざるを得ない事柄である。 かように変更常なくして改正に改正を容易に致すということであるならば、独り選挙権を拡張するという主義の如何に拘らず、殆ど動揺常なく、国民は立法に安心を置き、議会を信用し、憲政の発展を図る事が出来ましょうか。 他の法律において、しばしば改正を企てた事を引証しておりますけれども、他の重要ならざる法律は毎年改正致しましても差支なき事も無論でありましょう。しかしながら、これも実は喜ぶべき事ではないのでありますけれども、比較的重要ならざるものはそれでも宜しい。 衆議院議員選挙法というが如きものは左様にはまいらぬ。また数回改正せられて選挙権を拡張されたりと申しでも、そう1年や2年の間に改正が行われたのではないのであります。数年の間研究に研究を重ね議会にもしばしば提出され、ついに国論熟して初めて昨年大多数をもって新選挙法が成立致したのであります。これを容易に変えろというのは実に国家を思わざるの議論と云わざるを得ないのである。左様なる次第であるから、選挙権拡張には異論は無いが、今日改正するということは絶対に反対するのであります。 これに加えて、その改正せんとする所の理由は甚だ国家のために喜ぶべき理由ではないのである。 第1に世界の変遷を云々致して選挙法の改正を論ずるのでありますが、これは昨日も議揚において委員長より報告をせられ、また私が力説致しました如く大なる誤りである。欧洲においては、御承知の如く5ヶ年間真に国家の運命を賭して戦ったのである。男女老幼いやしくも国民たるものはこの戦争に熱血をそそいだのである。故に戦に勝利を得た国も失敗せし国も、その国情において物質的にも精神的にも非常なる変化を起したという事は、何人も認むる次第であります。 然るに日本は如何であったかと申すに、決して日本は左様な状態に在ったのではいのである。これも議論を用いずして何人も能く了解する所である。然るにも拘らず、欧洲における事柄を直に日本に適用して、日本もまたかくの如き変化を致しておると認むるならばそれは大なる誤解である。而してこれをもって憲法付属の大典たる選挙法を改正せんとする理由とするに至っては、なお更もって将来に対して国家の不利益を醸し、国家の基礎に危険を及ぼすものと認めざるを得ないのである。 次に、またこの改正をもって階級打破などということを叫んでおるのでありますが、これも大なる誤りであろうと思う。納税資格3円は大なる階級と見ることは出来ないのである。素より納税する人とせぬ人との区別はあるが、直接国税3円と申せばよほど程度の低くなっておるに拘らず、それを改正せんとするに階級打破を叫ぶ。階級打破という中には種々なる意味を含んでおるように見える。教育の点などもこれに含蓄せしめて論じ、甚しきに至では徴兵云々まで論じておる。実に思わざるの甚しきものである。 我国は決して階級政治をやっておるのではない。富める者と貧しき者との差別はありますけれども、また法律の規定によっては夫々相当の制限ありと云われましょうけれども、決して階級政治をやっておるものではない。 然るにも拘らず、この選挙法を改正する理由の一として階級制度を打破せんとするに至っては、現代の社会組織を脅かすものと認めざるを得ないのである。これも大なる誤りであろうと思う。また所謂、これに関する運動は何うであるか。能く国家従来の方針を考えず、これがためには殆と議員の自由意思を圧迫せんとするか如き行動を為しておる事も諸君御承知の通りである。かようなる誤解に基く所の運動を重ね、段々その運動も不良の傾向を生ずるように相成りましたならば、国家の利害は何うであるか。甚しき過害を生じはしないかと恐れるのである。 かような誤解を重ねるという事は国家のために甚だ危険なるものと見なければならぬ。故に政府においては、今日宜しくこの誤解を正すの方針を執らなければなるぬのであります。 これ等理由なき口実の下に、所謂普通選挙論者はこれが国民多数の希望する所、すなわち国論なりと称するのであります。これを国論なりと為し天下に鼓吹するに至っては、たとえ議揚において幸に我党の主張に賛成する人が多く、多数をもってこれを否決して見た所が、国論に反対する決議なりというのでありましょう。而していわゆる国論を煽動すると申しては或は語弊があるかも知れぬが、彼等はこれを国論なりとして宣伝致す以上、如何なる結果を生するかも測られぬのであります。故に単純に議会においてこれを否決した所が、彼等の所謂国論なるものはこれに依って止むものではなかろうと思う。また果して国論であるか無いかは、我々の見る所では只今申した如く、両院大多数をもって通過致し成立致したる新法を1年も経過せず、また実行も致さざる中に直にこれを変更し選挙椎を拡張するということは、断じて今日の国論ではないと我々は認むる。 しかしこれを主張する人はこれを国論なりという。事ここに至っては国民の判断に訴えるの外はないと考える。素より我々は選挙権の拡張そのものには反対しない。またその拡張を主張することも更に差支ない。我々もこの主張を致す時があるかも知れないが、ただ今日の時期においてこれを改正せんとすることは、国家を思わざるの甚しきものと信ずる。この如き状態をもって進むとしたならば如何に国民の安寧幸福を増進することが出家ましょう。如何にして憲政の発展を求むることが出来ましょう。我々は決してかような事に同意することは出来ない。蓋し国民の多数も我等の主張に賛同するであろうと確信する。 なお、一言添えて置きたいのは、ややもすれば我国において物質的または精神上に大変化を起した如く主張することである。無論我々もこれを認む。或程度まで変化しておるという事は事実であります。然しながら先刻も申せし如く欧洲各国におけるが如き変化ではないのであります。我国の立場は今後如何なるものであるか。5大国の一に列し、世界平和のために貢献致したとは申すものの、今後において国家の施設すべきものは非常に多い。国家の責任もまた重きを加えておる。すなわち、先般平和克復の際における詔勅にも、外は世界に対する責任、内に在ては健実を旨とし国本を培養せざるべからざるの聖旨を降されたる事も御承知の通りである。 実に我国は今日において政治上から見ましても、列国の間に立って行くということは容易ならぬ。所謂大国の面目を維持して進まんとするには、尋常の決心では出来ないのである。戦争中は兎に角、戦争終りを告ぐるに至っては、列国の競争激甚なるものあるが故に、戦争中においてここに考慮を廻らして計画をしなければなるぬということを絶叫したのである。而して今日は戦争終りを告げ、我々は局に当って諸君の後援の下に諸般の政務を處理するに当って、嘗て考慮の上世間に声明致したる所の趣旨を貫徹せんとする事に努めなければならぬ。 すなわち、外に向ってはますます国力の発展を図らなければならぬ。内に在ってはますます国力の充実に努めなければならぬ。実に当今の要務は多端であります。これがためには我党が多年主張し来りました所の教育に致しても、産業に致しても、交通の事に致しても、夫々計画を立て着々これに向って進まんと、また今回は国防の点も計画致して議会に提出し、幸に衆議院の大多数の賛成も得た訳であります。実に国家容易ならざる時期であると考えるが故に、着々国本を培養し、所謂国力の発展を図るために我々は精紳を傾注致しておるのであります。蓋し国民の多数は今日の場合は区々たる内争を為すべき時でない。大に国家のために努力致し、ますます外に向っては国勢を発展し、内に在っては国力を充実し、もって我国を泰山の安きに置きたいというのが国民一般の希望でああろうと思う。 かように上下一致してこの重大なる時局を處理せなければなるぬ場合であるのに、選挙権拡張を今日の揚合に絶叫するというは何たる事でありましょう。選挙権拡張は素より悪い事ではない。漸をもって進むという事は国家の福利を増進する所以であります。しかしながら1年も経過せざる中にこれを改正し、立法の威信を失い憲政の発展を阻害するような事を致さずとも、漸をもってこの拡張を図り多数国民をして選挙権を得せしむるという事が適当でありまた順序である。今日までの国家は先輩諸公によって料理せられましたが、先輩諸公は皆この方針を取って漸次進捗を図り、すなわち今日の情況を生み出したのである。 今後においても軽躁急激なる事を避け着実穏健なる方針をもって漸次進むとしたならば、幸に国家は安定致すでああるうと考える。何も只今申した如く、国民の不安かを醸すが如き事をして、1年も経たぬ中に俄に選挙権の拡張を致さればなるぬ必要はない。しかし私はしばしばくり返した如く選挙権拡張そのものには異議はない。また今後において今回提察の如く納税資格を撤廃することに立至っても差支ない。唯だ今日の時期に拡張致そうというのは国家のために同意が出来ないというのである。 またこの所謂普通選挙をもって我々が恰もこれを危険思想なるが如く見ておるという誤解もあるという話である。 これまた大なる誤解である。拡張そのものは危険とも何とも見てはいない。但だ今日の時期において容易にこれを動かさんとするが、国家のために不利益なりというのである。またそれを貫徹せんがために種々なる運動を起して、ついに理由なき強力に依って改正せんとするが如きは国家のため許す可らざる所である。故にかようなる趨勢、かようなる状況を続けてまいるという事は国家のために危険なりと信ずるのであります。 拡張そのものには何等危険もない。我々もしばしば実行したのである。かりに左様なる誤解ありとすればこれ大なる誤解である。且つまた今回提案者の理由を段々承れば甚だ同意しかねる所であって、もしそれを遂行することになれば国家社会の組織を脅かすものであると私は思う。 この点は何うしても我々は排斥せざるを得ぬのである。案そのものは漸次そのところに到るという事には異論もなし。なお彼等の提案より進んでも差支ない。唯だ国情の如何に依るのである。今日彼等が昨年と今年と大変化を来したが如くしばしば言いますけれども、左様に俄に選挙法を改正しなければなるぬという程の変化を致しておると我々は見ないのである。これを誤って再びここに改正致しましたならば、国民は如何に立法に安心を置くことが出来るか。憲法政治を如何にして進むる事が出来るか。これ大に考えべき事なりと思うが故にこれには反対する。 また今後において国家の為すべき事は多々あるのであります。単に選挙権を拡張するという許りではない。漸次国家の施設をなさなければなるぬ事が多々ある。これは我党のしばしば主張致した4大政綱以外にも更にまた施設を要するものが多々あるのである。このようなる時期に遭遇しては所謂着実穏健、我党の従来執り来りたる方針によって国家を泰山の安きにおくことに致したいと考える。 これより諸君におかれては、各選挙区に帰られてその意思を宣伝せらるることと考えます。またこのようななる理由を以て今回の解散を断行致して国民に訴えたという趣旨が国民に明瞭に相成りますれば、国民は翕然としで我々に同意するであろうと考えるのであります。 然しながらこの世間に存在する所の誤解は力めてこれを解かなければならぬ。今回の解散はかようなる意味で解散になったのである。従って国論の帰着する所は若し今回提案した人々の意見がこれなりと国民の多くが認めたならばその主張を致す人が多数当選致すのでありましょうし、また我党の主張する穏健着実なる方針をもって漸を追ってこの拡張を致すが国家の利益と考える人が多数ならば我党が多数当選するのでありましょう。これがすなわち国民に訴える所以である。 我々の希望する所は我党のこの主張を十分に国民に徹底するように努め、従って我党諸君の人多数が当選することを深く希望するのであります。 素より諸君の御都合によって再び候補に立たれる方も立たれぬ方もありましょう。また党員中新に候補に立たれる方も多数ありましょう。而して今回は初めての選挙法すなわち小選挙区制を実施しまた新に納税資格を3円に低下した所の人々によって選挙されるのであります。 今回は新たなる試みというて良いのでありますから、旁々以て十分に政府の意のある所、我党の主張する所を国民一般に貫徹せられ、我党諸君の大多数の当選せらるることを深く希望する次第であります。 ここに今期議会は解散により終りを告げましたので、諸君は新に選挙場裡に立たるることと信じまして、この趣意を更めて声明致して置く次第であります。 |
8月掲載
(3)第43議会(大正9年7月~大正9年7月)
この議会は通常会ではなく、解散総選挙後の特別会である。
総選挙の結果、政友会が過半数を超える大勝利を占めた。
総ての案件を処理し、無事閉会した。
議会勢力 ( )内は前議会
政友会 282(162)
憲政会 108(118)
国民党 29( 31)
庚申倶楽部 25( 0)無所属議員で構成
無所属 19( 14)
原敬の施政方針演説(一部抜粋、要約)
1 短期の議会
予算案及法律案を提出するだけにとどめたい。しかし、前期議会に提出しておった国防問題、官吏増俸、恩給法の改正、司法制度の改善、その他国力の
発展に資すべき諸案件は提出する積りである。
2 検討中の案件
法制審議会、財政経済調査会、産業調査会、財政経済調査会(国税・地方税等を根本的に整理)において審議中のものも数多くあるが、今回は遺憾ながら
提出できない。
3 物価問題
政府は経済が混乱乱して、不景気になるというようなことは避けたいという方針のもとに、諸種の計画を実行したが、近来経済の動揺を見るようになった。
政府は鋭意救済策をたて、経済の安定を得るため充分な注意を払っている。したがって、遠からず效果が出てくるものと思う。
外交について
1 日英同盟
目下、政府は、英国政府と打合せ中である。
2 対支問題
日、英、米、仏4国財団の成立によって、問題となっていた対支借款問題は、解決された。
しかし、山東問題は、支那政府が未だ応じないので、交渉を開始できないでいる。
3 尼港事件
極めて悲惨な出来事であった。政府は惨害された官民同胞に対して、痛惜にたえないだけでなく、我が国家の威信のために、事柄を不問に附することの出
来ないということは勿論である。政府は、本日公表いたした措置を執ることに決したのである。
4 西伯利の問題
何回も声明しているが、同地方の必要を認めない地点からは撤兵する積りである。
(データベース『世界と日本』 日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 第43回帝国議会(特別会)における施政方針演説)より
重要提出法案
1 所得税法改正案
株式配当及び賞与金にも課税する。小額所得者の負担を軽減する。
2 酒税法改正案
清酒と濁酒の課税が同じであったが、濁酒を3円下げて30円とした。
3 その他
鉄道施設法改正案、公有林野官行造林法案、少年法案及び矯正院法案など42議会で成立しなかった法案。
次期議会までの主な事項
1 尼港虐殺事件(大正9年2~5月)の処理
2 宮中某重大事件(大正9年6月)とそれに伴う山縣の元老・爵位辞退への対処
2 三大臣誣告事件
(4)第44議会(大正9年12月~大正10年3月) 原敬暗殺
政友会は依然として、絶対多数を占めている。
原敬は、国内国外における数々の重要案件(外交方針を国際協調へ、宮中某重大事件
皇太子殿下のヨーロッパ訪問・無事帰国、ワシントン軍縮会議の全権)をそつなく処理し、確実な歩みを進めていた。
しかし、大正10年11月4日に東京駅において暗殺されてしまった、この議会が最後の議会となってしまった。
議会勢力 ( )内は前議会
政友会 283(282)
憲政会 106(108)
国民党 27( 29)
庚申倶楽部 26( 25)
無所属倶楽部 13( 0)無所属議員で構成
無所属 8( 19)
原敬の施政方針演説(一部抜粋、要約)
内政について
1 各種案の提出
法制審議会、財政経済調査会等各種の委員会を設けて検討中の諸案は、なるべく今期議会に提出したいと思っている。
2 講和会議の結果
世界の平和に貢献しなければならないので、我が国の責任はますます重くなってきた。
そのため、国力を充実し、国威を伸張するためには、国民一致の努力に待たざるを得ないことが多い。国力が充実しないと、外に向って発展することが難し
いことは、何人も議論のない所であろう。政府は事情の許す限り、また財政の許す限りにおいて、そのような方針に基き、数々の問題を処理いていく決意で
ある。
外交について
1 国際関係
どこの国とも良好な国際関係を保持しているが、カルフォルニア問題や、間島問題、その他多少の問題は解決していない。
2 カルフォルニア問題
日米両国当局者が、誠意をもって目下協議中であるので、円満な解決を得ることを期待しいる。
3 間島問題
琿春で我が領事館が焼かれ、居留民の中に殺傷された者もあるので、自衞上匪徒を掃蕩するために、出兵した。
しかし、これらの地方の治安維持の責任は、支那政府が負うべきものであるから、支那政府に一任して、出兵当初に声明した通り、漸次撤兵する方針であ
り、今は僅に一小部隊以外は、既に撤兵を完了している。
4 その他の国際問題
いろいろあるが、政府は国際的関係がこの上にもますます良好なることを願い、何れの地方、何れの案件をとわず、常に公正な態度をもってこれに対応しようとしている。
今日の急務
国力の充実を図り、国民の幸福を進め、外に対しては円満な関係を保持して、平和的に国外に発展することを期さなければならぬと考える。
(データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 第44回帝国議会(通常会)における施政方針演説)より
重要提出法案
米穀法案、地方制度改正案(市制及び町村制改正案、府県制改正案)、郡制廃止案、
特許法改正案、国有財産法案、職業紹介法案、借家及び借地法案、航空法案
度量衡法改正案、職業紹介法、住宅組合法、
(1)民主主義への前進
① 有権者の拡大
当時は、現在のような普通選挙ではなく、男子の国税を納めている人間のみの制限選挙であった。
原内閣は、衆議院議員選挙法を改正し有権者を拡大した。有権者資格を「国税10円を納めた者」から「3円を納めた者」に引き下げ、有権者を98万人から
306万人の約3倍に増大し、これまでより多くの国民の声を反映させるようにした。
② 小選挙制の採用
これまでの大選挙区制を廃止し、小選挙区制(現在と同じ)を導入した。
その結果、与党の政友会が278人、憲政会が110人、国民党が29人、無所属が47が当選し、政友会の圧勝となり安定多数を確保した。
(2)藩閥勢力の分断
これまで足掛かりが少なかった貴族院議員のなかに、ようやく政友会に理解を示す議員を結集することができ、大正8年6月、貴族院多数派の代表格とし
て、大木遠吉を司法大臣にした。これによって、長年の懸案であった「郡制廃止案」の成立が可能となった。
(3)郡制廃止案成立
「郡制」廃止とは、県と町村との中間に位置していた地方団体としての「郡」を廃止して単なる行政区画とすることである。
これまで、郡長には地域の有力者が任命され山縣系官僚の末端を形成していた。
これの廃止に長い間尽力していた原敬は、山縣との正面衝突は注意深く避け、現実の政策遂行にあたっては、絶えず山縣と連絡を取りつつ、彼を通じて、
じっくり反政党勢力に根回しして来た。
原敬の在任中は成立しなかったが、大正12年(1921)4月郡制廃止の法律が公布され、大正14(1923)年4月「郡制」が廃止された。これによって官僚派
の手足がそがれたのである。
(4)司法官の定年制導入
司法官は、死ぬまで勤められる終身官であった。そのため老年になってもなかなかやめないものが多かった。
その代表的な例が、嘉永3年(1850)生まれの島原藩士の長男「横田国臣」である。横田は、慶応義塾を卒業後、司法省に入り、欧州に6年間出張して帰
国、第三次伊藤内閣の末期、司法次官として司法部刷新のために古参者や無能な司法官を強引に勇退に追い込み、自分は検事総長の要職に横滑りし
た。
しかし、次の大隈内閣の下で懲戒免官となってしまった。ところが、内閣が官僚閥の第二次山縣内閣に代わると、懲戒処分は半年で許され、東京控訴院検
事長に復活した。その後、再び検事総長、さらに大審院長に就任した。
大正10年(1921)司法官に定年制(63歳まで)が設けられ、71歳の横田は15年の長きにわたって在職した大審院長を退職せざるを得なくなった。
「原敬日記」大正10年3月19日
司法官停年法案些少修正にて貴族院大多数により通過せり。
(5)軍部の力を削ぐ
① 海軍大臣事務管理への就任
加藤海軍大臣がワシントン軍縮会議へ出張する留守の間の海軍大臣に、軍人でない原敬が就くことに軍関係者は反対した。
とくに、陸軍の反対は猛烈であった。山縣の推薦によって陸軍大臣に就任した田中であるが、じょじょに原敬の方針を理解し、軍部内の反対を抑えて原敬が
軍人でないのに海軍大臣事務管理就任することが出来た。
文官の海軍大臣が誕生したのは、内閣制度始まって以来のことである。
海軍大臣となったのは、原敬のあとを継いだ高橋是清と、浜口首相(昭和5年)の3人だけである。陸軍では無い。
「原敬日記」大正10年10月7日
田中前陸相来訪、陸軍側に斡旋を試みたる様子にて、結局左のごとき趣旨にて可なるやというにつき、余はその通なりとてこれに署名したるに、田中はこ
れを携えて山縣及び陸軍大臣等に通告取りまとむべしといえり。
その文左の通り、(中略)
右のごとき受書を作成したりとて、他日陸軍があくまでその主義を固執し得ベきやはなはだ覚束なきことにて、時はこれを解決すべしと思わるるのみなら
ず、すでに海軍にこの例を開くは、たしかに現制に一歩を進むるものなるにより、余は快よく承諾したり。
海陸軍、その取扱いぶりを異にしおるということも、詳細に詮議すればいかがあらんか疑問なり。さりながら、陸軍側に色々の事情もあらん。彼等の顔を立
て置く必要なきに非ざるべしと思わるるにより、はなはだ重きを置くに足らざれども、とにかく、これにて一段落となしたるなり。
② 参謀本部の解体も視野に
参謀本部は、天皇に対してだけ責任を負うとして、陸海軍大臣の意向にも反対でき、傍若無人に振る舞うことがあった。陸軍大臣を含む全閣僚の賛成で
閣議決定したシベリヤ撤兵も、参謀本部の反対で実行できないありさまであった。
参謀本部は、内閣の管轄外であった、軍部大臣の任命権も制約されたために、強大な権限を持ち、たびたび、内閣と軍部の対立を招いた。
原敬は、「参謀本部などが、天皇に直隷すとて、政府の外にでもあるように一も二もなく統帥権を振り回さんとするは、いかにも思慮のたらざるものなり。
政府は政治上全責任をもって国政に当たれるように改めたい」と参謀本部廃止を述べている。
原敬亡き後、日本は軍部の独走により、破滅の道を歩むこととなった。
大正9年4月に、原内閣の撤退方針に反対する参謀本部が極秘に画策して現地で武力衝突を起こして撤兵を引き伸ばそうとしたことが政府・与党の反感を買った。
その空気を受けて、大正9年に高橋是清大蔵大臣が「内外国策試見」を起草して、原敬と田中陸相に提示した。
高橋は、軍部、特に、参謀本部が統帥権を盾に政府の支持に従わない反面、内政・外交・経済政策に介入しようと図っており、政府の国内外から
の信用をおとしめていると主張した。だが、田中は反対し、原も元老山縣有朋らとの衝突を避けるために実行不可能な案としてこれをしりぞけたた
め、この話は立ち消えとなる。
「原敬日記」大正9年10月15日(要旨)
高橋蔵相が、「軍国主義の誤解を解く」ことを主眼とした意見書を印刷して提示した。これに対して原敬は、「参謀本部と文部省の廃止は、実際は難しくい
たずらに反対者を増やすことになる。国家にとっては何の利益もない。もし実行するとすれば、内閣一致の上、万難を排して決行しなければならない。とても
難しい。例え私見であっても発表するのは見合わせてほしい」といった、
「原敬日記」大正9年10月25日(要旨)
田中陸相が来て、長岡外史が来てこういったという。
「財政が圧迫しているので航空隊(註 当時は空軍がまだなかった)に力を入れる余裕がないというが、参謀本部を廃止すればその資金が浮く。山縣が死ね
ば参謀本部は廃止される運命である。軍国主義といわれて世界の誤解を受けているのも当然のことである。どこの国でもこのような大組織を持っている国
はない」
この時原敬は、「参謀本部は省を上回る大規模な建物を持っている」といった。
それに対して、田中陸相は、「「やがて陸軍省の中に移します」といっている。これは単に建物の大きさのみを意味しているのではないと思われる。
「原敬日記」大正9年10月27日(要旨)
高橋蔵相へ原敬はこういっている。
「参謀本部及び文部省廃止の論は、外部に漏らさないでほしい。漏れれば軍人および教育家の反対のため意外な困難が生じ、政策の実行が難し
くなるので、意見を公表しないよう強く望む」
原敬は参謀本部が大きな力を持ち暴走することを危惧していたが、当時の政治状況から表に出すことを禁じた。しかし、やがては・・・ということを考えてい
たのではないか。
原敬なき後、誰も止める事ができずに大東亜戦争へと突入してしまったのである。
原敬と同郷の野村胡堂は、
大正の中、末期、軍部を押へることの出来る人と言っては、平民宰相の原敬以外には無く、この人が参謀本部廃止までも計画して居たといふことは、三十 年後の今日、日記によって始めて知られたことである。( 「文芸春秋」(夏の増刊 涼風読本) 昭和26年7月25日)
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といっている。
③ 文官の任命
大正8(1919)年、原敬はこれまで軍人が占めていた台湾総督に文官の田健治郎を任命した。田は、政友会所属の衆議院議員を2期務め、貴族院勅撰
議員で男爵であった。
韓国統監として伊藤博文(初代)・曾禰荒助(2代)と文官が続いた後は、朝鮮総督府の総督には、遂に文官を任命することが出来なかった。
大正8(1919)年に、総督武官制を廃止し、制度上は文官でも就任可能であったが実現出来なかった。しかし、原敬は大正8年、後に第30代内閣総理大
臣となる斉藤実を任命した。斉藤は、岩手県水沢の出身で海軍大臣などを務めた。武断政治が批判された陸軍大将長谷川好道に代わって、退役していた
が現役海軍大将に復して第3代朝鮮総督に就任、文治政治を推し進めた。
斎藤は、警察制度を憲兵警察から文民警察に改め、非常に制限された範囲ではあったが、選挙で地方議会議員を選ぶ制度を創設し、また、言論や結社
の自由をやや緩和し、韓国語の新聞・雑誌の発行が認められた。第6番目の帝国大学である京城帝国大学を設立した。これは、大阪大学や名古屋大学よ
りも早い設立であった。
1926年にイギリスの植民地研究の専門家であるアレン・アイルランドは、斎藤について次のように述べている。
「1922年の朝鮮においては、反日の過激論者を除けば、斎藤総督に対する世間一般の評価は次のようであった。
総督は、公明正大で寛容な施政により朝鮮を統治しようと真摯な思いで生き生きしていた。そして、彼は卓越した改革を成し遂げた。教育の問題において
は、実に惜しみなく人々の教養に対する意欲に力を貸し、政治的野心については、無益に独立を望む気持ちを助長するものはいかなるものにも断固反対す
る一方、熱心に地方自治を促進し、日本人と朝鮮人の関係に友好と協力の精神をしみ込ませようとしていたのである」(ウィキペディアによる)
(6)右翼・国家主義者との闘い
衆議院、貴族院の議会を制した原敬であったが、宮中問題がからんだ右翼・国家主義者という容易ならざる抵抗勢力との闘いが待っていた。
① 皇太子外遊問題
皇太子の外遊に右翼・国家主義者たちは強硬に反対した。いろいろな思惑による各方面からの圧力を退け、敢然として外遊計画を推進したのが原敬であ
る。
原敬は、自分のパリ公使館時代や明治41年の欧米視察などによる経験から、欧州における自由な体験が皇太子の人格形成に大きな影響を与えることを
予想し、それを願っていたものと思われる、
② 宮中某重大事件
内定していた良子皇太子妃候補(婚約決定)に色盲の疑いがあることが分かり、山縣は西園寺ら元老と諮って久邇宮家に辞退するよう申し入れた。
久邇宮家は拒否した。教育係の国家主義者杉浦重剛が右翼(頭山満、内田良平等)と組み、激しく反発し抗議した。また、良子妃の母が島津家出身である
ことから薩摩関係者が加わり反山縣(長州)勢力の連合ができ、素朴な国民の間では、「良子様が可哀想だ。山縣はけしからん」という声が圧倒的になって
しまった。ついに、山縣はすべての官職、栄典を辞退するという辞表を出すに至った。
この間、原敬は皇室に色盲の血を入れる訳にはいかないという山縣等の考えを支持し、最後まで意見を変えなかった。これも右翼の敵意をますます強め
る要因となった。
原敬は、この年の2月に、平岡定太郎(三島由紀夫の祖父)らから暗殺情報を聞き、遺書をしたためている。
「原敬日記」大正1年2月21日
夜、岡崎邦輔、平岡定太郎各別に来訪、余を暗殺するの企あることを、内聞せりとて、余の注意を求め来る。
余は厚意は感謝するも、別に注意のなしようもこれなし。また、たびたびかくのごときこと風説伝わり、時としては、脅迫状など来るも、警視庁などに送らず
してそのまま捨ておく位なれば、運は天に任せ、何等警戒等を加えおらざる次第なり。
狂犬同様の者にあらざる限りは、余を格別悪むベきはずもこれなしと思うなり。
皇太子の外遊はすばらしい成果をあげ、皇室の信任は一層深くなったが、一方右翼の敵意はますます増大していった、
1 教育の充実
(1)原敬の考え
① これまでの教育は、圧政のための教育
「親は子を圧政し、夫は妻を圧政してきた」としさらに、「教育は、これ圧政を助くる一方便たるに過ぎずして、国民の国民たるを知らしむるごとき、また、人
権の何ものたるを知らしむる等にいたりては、茫乎としてこれを度外におきたり」と、批判している。
② 男女平等・男女同権
男女平等について、「これを男といい、これを女というも体躯についての名称のみ。その男たり、女たるにおいて、権力に差等あるべけんや」といい、男女
同権は、「これ
誠に天理に合っし、人情に適するものといえり」と述べている。
③ 教育の平等・可能性
25才の時、北海道を旅した原敬は、当時さげすまれていたアイヌ人の状況を見て、「和人にも優る資質を有し教育を受けさえすれば、『日本上流の偉丈
夫』になる」のだと、人種差別を否定する見解を郵便報知紙上で述べ、教育の平等と可能性に言及するとともに「アイヌ語研究」の必要性を強調している。
④ 教育の必要性
19才の時の論文『人材を養うの説』で、すでに「天性に出ずるといえども、そもそもまた教育に依らざるものなし」とか、「夫妻の急務、子孫を教育するより
大なるものなし」とも述べ、教育の必要性とその主体について、その考えを示している、また、後には「人の初めて生まるるや、誰か不良ならん、誰か不善な
らん」と言っている。
⑤ 教育の主体は父母
「みなその幼少の習慣は、成長の後、よくこれを変更するあたわざるなり」とし、「その教育は、父母をしてその義務を重ぜしむるに如かず」といい、『教育を論ず』では、「懲
と勧とは、人を導くの良器なり、懲勧をもって、その義務を重んぜしむるのみ。義務を重んぜしむるは、教育の本なり」と、教育の主体と原理について述べている。
⑥ 実態にあった教育内容を
後に岳父となる中井弘の依頼で執筆した『時論』の中で、「小学の教課に深く干渉することをやめ、よろしく簡易の教課を布き、もって日用の便をはかるこ
と、もっとも往時市邑の私学のごとくならしむべし」と論じている。要するに、「教育内容の精選」と「個に応じた教育」である。
⑦ 教師と教材の重要性
25才の時の論文『教育の主要を論ず』では、「教育の主要は、その児童に親しく接する教育者の考えと、児童の読む書物の内容による」とし、「教育者
をして開進主義の人ならしめ、児童の習読する書籍をして、開進主義の書籍ならしめんことを要するなり」といい、教師と教材の重要性を強調している。
⑧ 女子教育の重要性
『女子教育なかる可からず』や『女子教育を論ず』では、これまで、「絶えてこれをかえりみる者なく、はなはだしきは、女子に向かって教育を施すべきもの
にあらざるごとくみなしたる者これあり」といい、教育の主体は母親であるとし、「将来母となるべき女子を教育するは、今日においてやむべからざる一大急
務ならずや」と力説している。
⑨ 国際理解のためには外国語を
明治32年、大阪毎日新聞社長時代の論説で、「国際理解のために外国語は、ぜひ必要である」とし、できれば数ケ国語を、どの国語でも必要といい、「外
国語教育の成功の最も多望なるは、幼年の時においてするものなり」と述べ、子供に外国語教育を受けさせることは、「多少の財産を恵与するよりも必要な
る事柄なるべし」とさえ強調している。そして、明治44年には、「小学1年生から英語を教授すべき」と具体的に主張している。
このようにみてくると、明治時代に発表した原敬の考えには、今日の「教育改革」に通ずるものが多く含まれているといえよう、
(2)国語改革
原敬は、「国語の改革」にとって大きな役割を果たしている。
それは、「漢字の減少、ふり仮名の統一 言文一致体の文章」の提言と実践である。
「漢字減少論」では、漢字が多すぎて国民が迷惑しているとし、漢字の全廃・減少を主張し、「なるべく言文一致体に近からんことを望む」といい、自分が社
長をしている大阪毎日新聞紙上で実践している。
明治31年に、「でたらめ」と題する随筆を言文一致体(口語体)の文章で連載している。これは、訪問の事、名刺の折方、宴会の作法、乱酔の事、洋食の
食方、婚礼と葬式、東西習慣の相違、男女交際の事などマナーについて述べたものである。翌32年大阪毎日新聞社から出版されている。
一般の新聞が口語体を用いるようになったのは、大正の末頃である。尾崎紅葉も明治36年まで地の文には、文語を用いている。いかに原敬が先進的な
考えをもち、しかも、新聞紙上で実践していたということがわかる。
また、「ふり仮名改革論」では、「ふり仮名をなるべく簡易にし、なるべく一定し、誰人にも覚え易く、応用し易からしむること、最も必要なるべきを信ず」とい
い具体的な方策を提示している、これは、今日わたしたちが使用しているものとほぼ同一のものである。
「常用漢字表」が、原敬の尽力で制定されたことは、あまり知られていないが、国語関係の書物には、「国語国字問題に大きな関心を示した原敬内閣」という
表現がみられる。
大正10年6月にようやく、「臨時国語調査会」(会長森鴎外)が設置され、大正12年5月に、最初の「常用漢字表」と「略字表」が発表された。
明治33年1月 原敬「漢字減少論」
2月 原敬「漢字減少論補遺」
4月 原敬「ふり仮名改革論」 大阪毎日新聞
明治40年 新聞の三面記事にも口語体がかなり普及
大正 7年9月 国語国字問題に大きな関心を示した原敬内閣が成立
大正 8年7月 初めて口語文で訓令が出される。
大正10年6月 臨時国語調査会設置 会長 森鴎外
大正12年5月 最初の「常用漢字表」(1962字)、
「略字表」(154字)
9月に起きた関東大震災のため実施は、大正14年になった。
「新聞紙の論文を口語体で書いた最初のものは私」 大正9年10月 総理大臣 原 敬
それは、その文章が、日本語と根本に語脈が違っておるからだと思う。例えば、「何々せずんばあらず」とか、「何々すベけんや」だとか、このような言葉は、日本語の語脈ではない。これを「何々すべけんやだ」などと、言文一致体に書く者があるのは、滑稽である。
それは、明治31、32年頃のことで、当時、私は、大阪毎日新聞の社長であったが、私が論文に口語体を用いた動機は、講談をその新聞に掲げて、好評を博したからであった。講談を新聞紙に掲載したことも、恐らく、私の毎日新聞が初めてであったと記憶するが、私はその講談を読んで、いかにも練り鍛えられた立派な日本文と感心したので、これをさらに一層上品にして論文を書きたいと思ったのであった。
口語体と言っても、野卑な言葉を用いるのはよろしくない。あたかも、福沢先生が、文章語として俗語を取り入れたような、細心な工夫を必要とするのである。近頃は、口語体の文章がずいぶん流行っているが、まだまだ洗練が足らないと思う。
感激的の文章は漢文風がよろしく、口語体はだらしがなくて緊張味を失う感じがあるのは、ひっきょう、口語体文章の洗練が不十分な結果だ。口語体の文章に、根本的にそういう欠点が、あるのではない。また、漢字をまじえ用いれば読みやすく、仮名文字だけで書いたものは読みにくいということも、要するに、仮名文字に適する文章を書かないからである。昔の草双紙は、仮名文字だけで書いてあるが、あれは、少しも読みにくいと感ずることはない。これは、その文章が仮名文字だけで書いてあっても、読みやすいようになっているからである。
仮名文字だけを用いることになれば、言葉がそれに順応するし、ローマ字を用いることになれば、また言葉がそれに順応するから、読みにくいというのは、一時のことである。口語体の文章も、一般にそれを用いることになれば、やがて文章がそれに順応して、緊張味もあるような工夫ができるものである。しかし、今日の複雑な言葉を全て仮名文字で書くということは、一時困難で不便であるから、私は毎日新聞にいた時には、新聞の記事は漢字で書かないと意味が間違うという言葉でない限り、なるべく仮名で書くようにした。 名詞、及び、漢語から出た動詞を除けば、仮名で書いて読みにくい事はない。殊に、助動詞を漢字で書くごときは、愚の骨頂である。例えば、「べからず」とか、「何々すべし」とか、「為、可」という漢字は、何の用もないことである。この漢字節約は、主として印刷の便利から割り出したもの、すなわち「可」とか、「為」とか、いう漢字を用いて、さらに振り仮名を付ける手数を除くためであったが、一般的にも文章を書く、漢字を用いる際に、もっと考えて福沢先生の精神を取って、今日に適当な新しい文章を書かれんことを希望する。 「ROMAJI」 第15巻11号掲載 ローマ字ひろめ会
大正9年11月1日発行 |
11月掲載
(3) 高等教育機関の増設
① 大学令 大正7年(1918)
これまでの総合大学以外に単科大学の設置が認められ、分科大学の名称は学部と改変された。高等学校や実業専門学校なども、高等諸学校創設及拡張計画により大正8年度以降全国各地に増設されていった。
大学令では、市立の専門学校として扱われてきた教育機関にも大学の地位を与えている。官僚や学者ばかりでなく、実学を修める人材を育てることも、これからの日本には必要だと考えたからである。
当時は大学といえば帝大であり、私立は一段低いものと思われていた。原敬はそうした官僚的な体質を改めて、私学の地位を引き上げ、高等教育の充実をはかろうとしたわけである。来るべき経済の時代に備え、実業人を育てようとしたところに特徴があった。
② 高等教育機関の認可
私立大学の認可を受けたものに、慶応義塾・早稲田・明治・法政・中央・日本・国学院・同志社の各大学がある。
③ 高等教育機関の増設
高等教育機関大増設の断行は全く予想だもされなかったことであった。
原敬の考えは、今回の計画の目的は、学問奨励をしようというのではない。学問を望む者に学校を与えようというのである。今日の急務は、向学心に燃えながら、入学すべき学校が不足で、向学心を押さえられている者に学校を与えることであるということであった。
大正6年旧制中学校卒業者6.6万人のうち上級学校に進学できたのは、わずか1.4万人に過ぎなかった。5万人の若者達が泣いていた。原敬は、これらの若者達のために高等教育機関の大増設を断行した。原敬は、反対する山縣有朋を説き伏せて総予算の四分の一にあたる御下賜金1千万円(現在約254億7千万円)を含む4千4百万円の予算で、国立の高等学校等を29校増設し、ほぼ倍増した。また、実業専門学校17校なども大増設した、
大正8年度予算
①東京、京都、東北、九州各大学の学科の新設及拡張(継続臨時費334万余円)
②高等学校3校、高等工業学校1枚の創立(継続臨時費332万余円)を2ヶ年乃至4ヶ年に完成せしむるため、
③その他実業専門学校の拡張を為す等に要する8年度の年額経常費臨時費合計170万余円を計上した。
④8年度より13年度までの6ヶ年計画として高等学校を10校、実業専門学校を17校、専門学校を2校創設し、また帝国大学に4学部を増設し、東京高等商業学校及官立医学専門学校5校を単科大学とし、
⑤これにようする教官養成ため外国留学生を増派し、及び大学学生給費の制度を拡張するため継続費総計4,453万余円を定め、8年度年割額298万円を計上した。
(4)大学の校舎建築寄付
「原敬日記」(明治39年11月17日)
によれば、「東北大学その他に関し、牧野文相来訪内談せり。財政の都合にて東北大学、札幌農科大学、九州理工科大学とも、大蔵省の削減遭うて困難する由につき、かねて古河家において公共的献費の企てもこれありしにより…」として、建築経費98万7千738円(現在約90億円)の寄付を斡旋している。
2 地方の振興
(1)地方の重視
25才のときの東北、北海道視察のまとめの論文で、「現在はすべて東京中心主義の政治であるから、このように中央と地方の格差が大きくなってしまった」といい、「地方分権論」を著し、「地方に権限を与えないと日本の振興はあり得ない」とか、「地方分権しなければ、地方は必ず哀願する。それを防ぐためには、議会と行政官に権限を与えよ」と述べている。また、地方の振興のためには、交通の発展が大事あるとも述べている。
原内閣は、日本のどの地域にも交通と商業の発展を促すことを目的とした政策を打ち出した。この政策によって、不景気に喘いでいた地方経済は活気を取り戻した。
首相就任2年後の総選挙で、原が総裁を務める政友会は、278人の当選者を出し、単独過半数を達成し、多くの国民の支持を受けた。
桂内閣が後藤新平を中心として閣議決定した、「幹線を広軌にして門司まで延ばし、朝鮮・南満州鉄道に繋げる」という案に反対した。そして、狭軌による地方線の拡大を行った。現在国内を網羅しているJRの支線はこの計画によっている。さらに、通信手段(電信、電話)の拡張や港湾の整備道路の整備にも力を尽くした。
(2)地方交通の改善
ア 鉄道
①鉄道施設法改正
大正8年度から11ヶ年継続計画をたてた。その経費として既定額にあわせて総額7億4千余万円支出することにした。そして、鉄道敷設法及び北海道鉄道敷設法の改正安を提案した。
② 地方鉄道法制定
これまで国有鉄道法、私設鉄道法、及軽便鉄道法の3法があったが、私設鉄道は皆無となっており、すべて軽便鉄道法によっている状態であった。軽便鉄道法を改正して統一することにした。この後鉄道事業法により昭和61年に廃止されるまで民営鉄道の根拠法となった。
③ 鉄道の延長
大正8年度予算
大に交通機関の普及改善を図ることを目的として、鉄道建設改良費は、8年度以降20年度までの継続費予定総額4億832万余円に加えてさらに3億3千582万余円を追加した。
建設費は、大正12年度から6ヵ年の既定計画であった鉄道及軽便鉄道12線を8年度以降4ヶ年度に繰上げ、それとは別の7線の鉄道及軽便鉄道を年度より18年度に亘る継続事業として追加した。
改良費は、多数の複線及び関門連絡線の敷設その他重要な改艮を図る等のため8年度年割額1億541万余円を計上した。
朝鮮・樺太の特別会計において、鉄道及軽便鉄道新線の敷設及補助港湾修築海陸連絡設備の拡張を図るた千55万余円の継続費を定め8年度年割額金226万余円を計上している。
大正9年度予算
建設費に2億5千万円、改良費に5億5千万円を追加計上している。
大正9年5月15日、原敬内閣は、「交通機関を十分に発達させるべし」という考えの元に、公約どおり、鉄道院を鉄道省に昇格させた。
43議会(大正9年6月)では、鉄道建設改良費として、8億55万余円を既定継続費6億1千余万円に加え総額14億1千余万円を大正9年度以降10ヶ年に支出するものとした。
大正10年に「鉄道施策法改正案」を提出した。149路線、延長1万22キロの地方新線の建設は、既存線の2倍近い。
貴族院の引き伸ばしにあい、ようやく高橋是清内閣で成立した。
イ 道路法制定
これまで道路については、明治9年の太政官達第6号「道路の制」や細かな法令はあったが、統一したものがなかった。第10議会に「道路法案」を提案されたが否決され、第14議会においても成立しなかった。明治43年にようやく成案がなった。それを原内閣が提出した。
道路改良に関しては大正9年度予算で、道路法の制定にともない改良の大計画を立て大正9年度以降30ヶ年に2億8千万円の補助費を支出することにした。
12月掲載
(3)港湾の整備
大正8年度の予算
神戸(10年継続工事)・門司(8年継続工事)の初年度として、それぞれ2,710万円、525万円を投じて改良する。
大正10年度の予算
横浜港(1,300万円、10ヶ年継続)、下関(360万円、7ヶ年継続)、清水港(550万円、6ヶ年継続)修築のため継続費の総額実に2,200万円を計上している。
(4)通信手段の拡大
大正8年度予算
通信機関拡張改良費、電信線架設費、通信方式受更費、第2次電池設備費、電信電話改良研究費のために258万円を計上して急速に通信機関の拡張改良の実を
挙ることにした。
大正9年度予算
電話電信に関しては、拡張費追加額合計2億9,000万円を計上している。
大正9年6月の第43議会では、電信電話拡張改良費として、電信は7,300万円を9年度以降7ヶ年の継続費とし、電話は2億2,000万円を既定継続費に追加し
9年度以降に支出するものとした。
3 各種法律の改定・制定
原敬内閣は、国民の生活に密着した法案を提案、成立させた。都市計画法 結核予防法、精神病院法、トラホーム予防法、史跡名勝天然記念物保存法、緯度観測所官制、度量衡法改正(メートル法採用)、公設市場の設置、職業紹介所、住宅組合法、労働組合法、小作法、などである。さらに、第1回の国勢調査を実施したのも原敬内閣である。
(1)医療関係
結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された。
この法律は、ほぼ結核は制圧された平成19年廃止された。
② 精神病院法 大正8年制定→昭和25年廃止・精神衛生法制定
精神疾患の患者を精神科病院に保護し治療を行う目的で定められた。
昭和25年に、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることを目的とした「精神衛生法」が成立し、現在は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と名称が変更されている。
③ トラホーム予防法 大正8年制定→昭和58年廃止
伝染性の慢性結膜炎のことである。クラミジアという微生物の人間にのみに感染し、結膜が充血・肥厚し、やがて角膜が混濁して視力障害を引き起こす。場合によっては失明することもある。
第2次世界大戦から戦争直後までは非常に多い病気であった。
現在、衛生管理の向上とともに皆無に近い、昭和58年廃止された。しかし、世界的にはいまだ数億の患者がいる。
④ マッサージ営業免許制公布 大正9年公布→昭和22年新法制定
昭和22年に、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」が成立するまで、上記によっていたものと思われる。
昭和39年に、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」が制定されたが、昭和45年に柔道整復師法が単独法となったので、現在の名称となった。
(2)自然保護関係
① 史跡名勝天然記念物保存法 大正8年制定→昭和25年廃止・文化財保護法制定
昭和25年の法隆寺金堂焼失事件を契機として、「史蹟名勝天然紀念物保存法」は「国宝保存法」、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」と合わせて文化財保護法となった。
② 緯度観測所官制 大正9年→現在
国際共同緯度観測所とも呼ばれる。国際緯度観測所は地軸の微小な振動運動の結果生じる誤差を測定するために建設された。
北緯39°08'の同一緯線上に建設された6つの天文台である。その一つが、岩手県奥州市水沢区にある水沢緯度観測所である。現在は「水沢VLBI観測所」という。
明治32年「臨時緯度観測所」として設置され、大正9年「緯度観測所」となった。日本及びアジアにおける国際測地学研究の拠点として、測地学に関連する研究及び測定を実施、現在月探査計画での観測データ解析も行っている。
また、国内では数少ない協定世界時を刻む原子時計を運用し、日本電信電話の時報(117)、情報通信研究機構のJJY、日本放送協会(NHK)の時報などに活用されている。
<存在地>
ゲイザーズバーグ(アメリカ)、シンシナティ (アメリカ)、ユカイア (アメリカ)、水沢(奥州市水沢区)、キタブ (ウズベキスタン)、カルロフォルテ(イタリア)
1月掲載
(3)住民生活関係
① 第1回国勢調査の実施 大正9年実施→平成27年現在18回目
国勢調査は、我がが国の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる国の最も重要な統計調査である。日本国内に住んでいるすべての人・世帯を対象として5年ごとに行われる、
明治35年(1902)、国勢調査に関する法律が公布され、第1回調査は3年後に実施されることとなっていた。しかし日露戦争のため調査は中止、その後も財政事情の悪化のため調査は延引していた。
大正7年(1918)、国勢調査施行令も公布され、第1回国勢調査は大正9年(1920)10月1日午前零時を期して実施された。
第1回国勢調査による人口は、5,596万3,053人であった。
この調査には、内閣から任命された26万人もの調査員が従事し、「文明国の仲間入り」を合言葉に、たいへんな意気込みで臨んだ。第1回国勢調査記念切手や第1回国勢調査記念鉄瓶が発売されたほどである。
原敬が心を砕いている様子を、「原敬日記」から、
大正9年9月30日
国勢調査今夜実行なるが、不幸にして大雨、困難事も多からんと思う、
大正9年12月15日
国勢調査終了につき、評議員を午餐に招き慰労をなしたり。始めての試としては、まず無難におこなわれたるなり。
以後5年ごとに行われ、平成22年10月に19回目となる調査を実施された。
その結果、日本の人口は、1億2,535万8,854人で、前回調査より37万人(0.3%)減少している。
平成27(2015)年10月に第20回国勢調査が行われた。
② 市街地建築法・都市計画法 大正8年制定→昭和43年廃止・同名新法
個々の市域を越えて都市計画区域を設定できるようにし、都市計画に関して私権制限の制度を設け、地域制度により、土地の用途や建物の種類・高さ等を制限できるようにした。
昭和43年に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに定められた。新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、市街化区域と市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。
③ 借地法・借家法 大正8年→平成4年廃止・借地借家法制定
弱い立場の借主を保護するため借地法と借家法が制定された。
平成4年8月に、借地借家法(以下新法)が新たに施行された。これによって、旧法である借地法、借家法、建物保護法は廃止された。
④ 度量衡法の改正 大正10年制定→昭和41年完全実施
当時、旧来の尺貫法とメートル法とヤード・ポンド法の3種類が使用されて混乱を招いていた。
第一次世界大戦下の好況を通じて工業国として成長した日本は、日本製品をより広く売っていくために単位体系を一元化して工業品規格の統一を進める必要に迫られた。
そこで、大正10年4月11日にメートル法に一本化する改正法が公布された。この日が「メートル法公布記念日」になっている。
しかし、官公庁は10年、一般は20年の猶予期間が設けられていた。
ところが、国粋主義者による尺貫法擁護運動により、この期日は何度も変更され、国家主義の台頭とともに事実上無期延期されてしまった。
完全実施されたのは、敗戦後の昭和41年4月1日からであった。
⑤ 職業紹介所(大正10年) 大正10年制定→昭和22年廃止・職業安定法制定
第一次大戦後の恐慌による失業者の救済を目的として、大正10年(1921)に職業紹介所法が制定された。私的な営利職業紹介や労働者募集に対する警察的取締りが中心であったが、その後継法である「職業安定法(1947)」は、求職者に適切な就労の機会を与えることを重視している。
現在では、平成11年(2000)の厚生労働省設置法により「公共職業安定所」(愛称ハローワーク)となっている。
⑥ 公設市場の増設 大正8年増設奨励→大正12年中央卸売市場法制定
公設市場とは、公共団体の所有する土地や建物に設けられた市場である。生産者や商人が場所を借り受けた上で公正な価格で商品の取引が行われている。
「日本書紀」や「風土記」に「飛鳥時代(7世紀)」にすでに「市」が誕生してたことが記されている。また、「大宝律令(701年)」には、官営の東西市が運営されていたことが記されている。
近代では、第一次世界大戦終了後、経済情勢の急激な変動から、庶民の生活が苦しくなり、日用品の廉売、物価の安定を図るため各地で公設の市場を設置するようになった。
明治7年(1918)に「米騒動」が起き、国民大衆の食生活が非常に不安定になり不安が大きくなってきた。そこで、重要な生鮮食料品の安定供給の必要性が高まり、取引の正常化や適正な価格形成を目的として公設市場の増設が奨励され、大正12年には「中央卸売市場法」が制定された。
⑦ 住宅組合法 大正10年制定→平成4年廃止・借地借家法制定
資金の少ない中産階級以下の人間が資金を持ち寄り組合を設立し、それに国が長期低利の資金を融資して住宅の建設を促進するものである。
この法律は、平成4年に借地借家法が新たに施行されたことにより廃止された。
⑧ 労働組合法への動き
それまで労働組合結成は規制されていたのだが、原内閣は、大正8年「穏健な労働団体の成立は阻止するものではない」との、緩和した方針を明らかにした。
その翌年から、「労働組合法」の起草にとりかかっが、規制の方針などで内務省と他省との間に考え方が対立し、その調整が難航した。また、使用者側は、法律の制定そのものを強硬に反対した。労働者側では、その立場立場で意見が分かれ、制定反対、法案修正、代案作成など、活発な動きが起こっが、結局は実現しなかった。
実現したのは、敗戦後の昭和20年(1945)になってからである。
⑨ 道路法 大正8年制定→昭和27年廃止・同名道路法制
産業の発展や自動車利用の増加などを背景に、道路に関する統一的な法規である道路法が公布された。道路法では、道路の種類(国道・府県道・郡道・市道及び町村道の5種)、路線の認定基準、道路の管理、費用負担などに関する規定が置かれた。
旧道路法では、道路は国の公物とされたが、現行法では国道(高速自動車国道および一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。
⑩ 特設消防署規程 大正8年公布→昭和22年消防組織法制定
大正時代になると、非常設の消防組だけでは、都市火災への対応が難しいことが明らかになった。既に東京を始め、幾つかの都市では独自に常設の消防機関を設置しつつあった。
大正8(1919)年、政府は「特設消防署規程」を制定し、特定の市に常設の「消防署」を置くことになった。
消防署は、府県警察部(東京府では警視庁)に属し、消防司令以下の常勤の消防官が消防活動を行った。
消防組織法は、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成、などについて規定している。消防基本法と呼ぶべき内容を有する。これに対し、消防法は主として消防の規制に関する法律である。
大正8年、選挙権拡張のため、選拳法の改正案を提出した。これまで直接税納入額10円以上であったものを、一挙に3円以上まで引き下げた。野党側の案は、2円であった。政府案は、両院を通過し成立した。ところが、翌年野党側は、突如としてそれぞれの「普通選挙法案」なるものを提案し、猛烈な院外活動を展開した。
「普通選挙法」といっても、今日のものとは大違いの男子のみの制限選拳法であった。憲政会は、25才以上の男子で独立した生計を営む者、国民党は、20才以上の男子といったぐあいであった。原敬は、「普通選挙に反対ではない。むしろ将来は女子も加えるべきである」という意見を述べ、しかし、「去年改正した選拳法による選挙をしていないので反対」として、衆議院を解散してしまった。総選挙の結果は、政友会の大勝利に終わった。
原敬首相の
「衆議院議員選挙法中改正法律案」反対演説
(大正10年2月3日)
諸君、衆議院議員選挙法改正案、関君その他によって提出せられたる案について、関君の御演説を拝聴いたしたのであります。しかし、この議論は第42議会以来、しばしば繰り返しておる論でありますから、ここに私がこれを繰り返すことははなはだ無益なりと考えるのであります。しかしながら関君も多少の御弁論あったがごとく、簡単にその趣意を述べておきたいのであります。 元来、現今の衆議院議員選挙法なるものは、ただ今、川原君から言われたごとく、第41議会において議決せられた案であります。第41議会に政府より提出いたした折には、いかなる議場の状態であったかと申せば、いわゆる普通選挙論は一つも無い。僅か数人の人はありましたけれども、これはその党派より除名せられたと云うことに聞いております。とにかく議場において、何れの党派も普通選挙論は唱えられなかったのである。左様なる時代であって、審議の後、現行法は成立いたした。これは41議会である。 夕42議会、この間わずかに1年であります。1年たてば相当の変化はいたしましょうけれども、およそ立法に参与する者は、1年先が見えずして法律を決議することはありますまい。はなはだしき矛盾を感じたのであります。 しかしながら、しきりにこれを唱えらるる。国論なりとしかも言わるるのでありますから、ついに解散となり、国論の帰著は明瞭になったのであります。 これすなわち、わたしはこういうことを論ぜらるる人々の、極めて矛盾なる議論に驚く。決して国民の多数は、このようなる議論に賛成はいたさぬと考える。 次にまた、普通選挙を主張せらるるあまり、年齢の上などについで色々御議論がある。年齢なしというならばかくべつ、25年にせよ、20年にせよ、年齢の制限をおくというならば、程度の問題である。その通り政治は程度の問題である。この程度の問題である以上は、さまで重大なる議論ではない。 しかし、これをもって普通選挙論者は、しきりに主張する。さらに、関君の御議論を承れば、関君のごとき聡明なる人にして、なにゆえこれに気づかれぬかという一点がある。関君の反復丁寧に論ぜられたのは、国民が義務を果す以上には、権利を持つのが当然じゃないかという御議論に聞こえるのである。 故に、3円の資格を制限いたさずとも、国家に対する義務を果す者は、選挙権を有するが当然である。故に普通選挙を主張すというように聞こえるのである。 はたしてそれであるならば、なぜに婦人に選挙権をやらないか。婦人にして何百円何千円……多きは何万円の税を取られる者がある。何万円の納税をいたしても婦人ならば、選挙権をやらぬ。それは極めて不審なることである。 納税をいたしておるかおらぬか知らぬが、とにかく国家の義務をつくしさえすれば選挙権をやると云うことは、この論としては大なる矛盾である。 しかしながら、この矛盾の起るゆえんは、程度を論ぜらるるからである。関君もだんだん世の中の進歩するにしたがって、婦人にも選挙権をやるという。我々同様にいわれるはずである。そこに至るまでの程度、この程度論をもって普通選挙をやる。普通選挙でなければ、国家が今にも滅びるごとく言われるのは、はなはだ矛盾ではないか。 決して国民大多数は、かくのごとき論に賛成はしないと思います。要するに、このようなることをもって、関君の御議論に対して議論を闘わすこと左まで必要はない。 我々は選挙権の拡張もとより賛成である。常に賛成であるのみならず、15円の納税資格を10円に減じたのも我々である。10円の納税資格を3円と減じたのも我々である。 さらに、我々は、だんだんこの選挙権を拡張いたして、諸君の言わるる通りの普通選挙であるがないか知らぬが、この選挙権の拡張の結果が、あるいは婦人にも選挙権を与えるようになるかも知れない。 しかし、これは、時勢の進運に応じてである。世の中の進歩発達にも顧みなければならぬ。とくと国家の利害を打算した上でなければならぬ。1年や2年の間に時勢が変化いたしたといって、手の裏を返すがごとき政策はとれない。 また、さようなる秩序なき制定は、決して国民多数の賛成するものではない。今日国民多数の希望するところは、秩序ある進歩であります。過激思想も共産主義も、唱える人が絶無でないといたしましたところが、決して国民の世論でない。国民は秩序ある進歩によって、この上にも国家の基礎を固くして、国運の発達をこの上にも期しているのである。 決して諸君の言わるるごとく、普通選挙をすれば国家が安泰であるようことに国民多数の希望ではない。国民多数はあくまで、秩序ある進歩を希望するのである。また、国民が秩序なければ発達するものでない。故に豹変常なく、1年や半年の間に議論がひっくり返るごときことで行わるるものでない。この辺はとくと政治の実際を考えなければならぬ。 政治の実際を考えると、左様にはならぬのでありますから、年々歳々これを唱えらるるということをやりまするが、年々歳々唱えられるならば、この論に忠実なる者のようにも見えない。本当に普通選挙論に忠実であるならば、今少し時勢を見られてとくと考えて、世の進歩に応じて始めて公正の政策をとらんことを希望する。 政府は国家の大局より打算致しまして、この法案には反対いたすのであります。それのみならず、なお憲政会の諸君より提出された衆議院議員選挙法がありますが、これも大同小異、重ねて弁駁をする必要もありませぬから、これにも反対するものなりということをここに表明しておきます。 |
大正8年の衆議院議員選挙法の改正で、選挙資格を国税納付資格を3円に引き下げ、小選挙区制が採用された。、それによって、有権者が98万人から300万人へと拡大された。
男女平等な選挙になるのは、敗戦後の昭和21年4月を待たなければならなかった。
2 情報公開
(1)大正天皇の病状発表
大正天皇の病状が悪化したのは、大正8年ころからで儀式への出席や議会開院式の勅語朗読さえ困難になってきた。首相の原敬が代読したこともある。世間ではいろいろな噂が飛び交い、不安が広がっていった。原敬は、それを払拭するには、隠すことよりできるだけ正確な情報を提供することがよいと考え、宮内大臣に助言した。
宮内庁発表は、「天皇は、側近者の助けをかりなければ歩行できず。発言もままならず、注意力、記憶力も減退してきた。快方には向かいそうがない」と述べ、「幼少の時、脳膜炎にかかったことがある」とさえ表現している。
(2)シーメンス事件における山本総理大臣へ建言
シーメンス事件(海軍汚職)で問題になった時、海軍出身の山本首相に財産公開を進言した。事実をはっきりさせ、民衆の疑惑を解くためであったが、首相は、公開しなかった。
(3)三大臣株売買問題における指示
原敬内閣のとき、三人の大臣(高橋蔵相、山本農相、中橋文相)にかかわる株問題で紛糾した際、株主名簿をもとにして具体的に株数、売買まで記載した答弁書を作成するように指示し、沈静させた。
3 裁判への国民参加 陪審法案
大正12年制定→昭和3年実施→昭和18年から停止中
裁判への国民参加の一方策として陪審法案を提出した。
この法案は、大正12年公布、昭和3年から実施されたが、別の「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により、昭和18(1943)年4月に、その施行を停止されて以来、効力が働かない状態のまま現在に至っている。盛岡では、過去3回の陪審裁判が行われている。
日本弁護士連合会のHPの「日本にもあった陪審制度」によると、
大正陪審法の成立に中心的役割を担ったのは、政党・政友会の原敬でした。彼は、2つの事件をきっかけに、陪審制度の導入をすすめようとしたと言われています。
1つは、1909年に起きた日糖事件といわれる疑獄事件です。当時、検察権力は
非常に力を持ち、政治的疑獄に対して積極的に介入する姿勢を持っていました。
これは、政治を担う政党にとっては、大きな脅威でした。この日糖事件で、多くの議員が拘束され、検察に取調べを受けました。政党側は、こうした検察の捜査などが人権を無視した過酷なものであったと主張しました。
2つ目は、1910年の大逆事件です。原敬は、この秘密裁判は非常に問題であると考えました。
1910年2月、当時、政友会の有力者であった原敬は、自らが中心になって、政友会「陪審制度設立ニ関スル建議案」を議会に提出しました。この建議案は、全会
一致で衆議院を通過しています。
1918年9月、原内閣が成立しましたが、1919年5月には、陪審制度の立法化につ
いて閣議の了承がなされました。同じ年の11月から、陪審制度についての具体的な検討が始まりました。
(中略)
1921年1月17日、原敬は、枢密院の陪審法案審査委員会第一回審査委員会で、
次のように述べています。
「陪審の現実は、人民をして司法事務に参与せしむるにあり。我国に於ては議会を設けられ、人民が参政の権を与へられたるに、独り司法制度は何等国民の参与を許されざりき。憲法実施後三十年を経たる今日に於ては、司法制度に国民を参与せしむるは当然の事なり。」
「此の際陪審法を設けざれば、国家の前進の為に害多し。人民をして司法に信用を置かしめ、上下の阻隔と杜絶怨嗟の勢を絶ちたし。…政治上の方向より見て特に各位に願ふ次第なり。」
伊藤巳代治「陪審法委員会議事筆記」第一回、大正10年1月17日(『伊藤巳代治関係文書』二九八一イ、国立国会図書館憲政資料室所蔵)
(1)日糖事件
日清戦争の結果、日本が統治する事になった台湾の主要産業の一つとして、「製糖」を位置付けた。そして、1902年(明治35年)に『輸入原料砂糖戻税』を制定して保護した。この5年間有効の法律を更に1911年(明治44年)まで延長するために改正法案が提出され両院を通過した。
この法律を成立させるために、大日本製糖株式会社社側が自社の権益を守るために共謀し、有力衆議院議員20名に現金その他を渡して贈賄し買収した事件である。
この事件が内部告発により摘発されたのは、明治41(1908)年4月である。
贈賄側を取り調べる傍ら、収賄議員の事情聴取を進めた結果、収賄を受けた議員は、立憲政友会、憲政本党、大同倶楽部の三派20名に及んだ。
被告たちは、重禁固10ヶ月から3ヶ月に加え、収賄金の追徴の量刑となった。
(2)原敬の軌跡
明治42年4月15日(犯罪予防)
砂糖官営問題に関し、日糖会社より議員の買収を努めたるは事実にして第24議会(註 明治40年12月~明治41年3月)の場合は余在職中(註 内務大臣)なりしにより、重役ならびに醜議員(我党員にも)に各袖巡査(註 私服刑事)を尾行せしめ犯罪を予防せしものなり。
明治42年7月18日(取調批判)
甘言または威嚇して種々の他事を誘導せし趣なり。我裁判所の悪弊なりと思ふ。
明治43年3月3日(陪審制度設置案衆議院通過)
・ ・・近来いかにも人権を重んぜざる風習にて無実の裁判を受くる者も少なからざるとう思いたればその設置の必要を認め・・・
明治43年12月7日(私が建議)
この陪審制度は、私が昨年必要と認め、本部で内話したとき席にいた磯部四郎、松田源治らが私の言に力を得、26議会(註 明治42年12月~明治43年3月)に党議として建議したものである。私は、衆議院議員、府県会議員などが、訳もなく検事や警察官に拘引され、一度拘引されれば、必ず有罪にされるのは、この陪審制度の必要を感じるが、それよりも地方の細民や細民でなくても資金に乏しい者は警察官、司法官に無理往生に処罰されるのがみるに忍びないから是非陪審制度設置を希望する。
大正7年10月22日 9月に首相に就任している。
鵜沢聡明、平沼騏一郎が来訪。陪審は、目下調査中の刑事訴訟法中に今直ちに挟入するのは不得策と話すので、他日にと協議した。
大正8年5月20日
原敬が自ら提案して閣議決定をしている。
大正8年7月8日
臨時法制審議会を発布、明朝の官報にのせるが、この設立目的は民法改正と陪審制創設にある。
陪審法案を枢密院へ
本来は枢密院を通す必要なないのだが、後で反対されえては困るので検討させることにした。枢密院は山縣派の牙城である。議長が山縣である。天皇の名の下に否定的な決定をされてなどうにもならない。
大正9年12月13日(枢密院は面従腹背)
清浦(註 枢密院副議長)に、面会の序に陪審法、司法省の手を離れ、一両日前、法制局の審議にふしたり。なるべく速やかに枢密院に御諮詢の事に取り計らうべし。
年内に枢密院委員会を設置し、1月中に審査を終了し、2月始めには議会に提出したい。
この原敬の考えを清浦は了承して帰ったが、表面上のことであった。
清浦は、委員会の議長にすこぶるつきの反対派である伊東をあてた。さらに、枢密院側の委員9人はほとんどが反対派であった。政府側からは、原敬以下法務大臣、法制局長官などである。この委員会は、22回開かれたが不賛成は5人が徹底的に抵抗し審議未了となってしまった。
大正10年3月30日(枢密院なお抵抗)
清浦「会期が迫り審議未了になってしまった。いったん撤回して修正して再提出してほしい」
原敬「ろくに審査もしていないではないか。応じることは出来ない。再提出するとしても原案のままである」
結局、議会には提出できなくなったしまった。その後、政府は10月、2次案・3次案を提出したがなかなか進まなかった。
11月になって伊東委員長がやってきたのである。何らかの妥協が成立したと思われる。
大正10年11月2日 「原敬日記」メモに陪審一致点
伊東が訪ねてきて話し合った。その結果のメモであろう。
鉛筆書きのメモ 10月25日~11月4日の内、関係分
11月2日 ○伊東来訪、長崎控院、陪審一致点、摂政、御成功運び、
この2日後、大正10年11月4日、原敬は東京駅頭で中岡艮一に刺殺されてしまった。強力な推進者がいなくなり反対勢力の妨害がつつき、成立したのは、大正12年3月21日(公布は4月18日)であった。
3月掲載
4 国会議事堂の着工
国民に選ばれた議員が活動して国政を論ずるする場としての現在の国会議事堂は、正面向かって右が参議院、左が衆議院である。17年もの歳月をかけて完成した。建物には3万トン近くの花崗岩や大理石が使われ、延べ254万人が工事に従事したという。
(1)第1次仮議事堂(明治23年11月25日~明治24年1月20日)
明治24年1月20日、火災消失、
「原敬日記」明治24年1月20日 この時原敬は、農商務大臣秘書官、
午前1時頃、衆議院より失火し、両議院焼失せり。電灯より発火せしというも、詳らかならず。衆議院は元の工部大学校跡に、貴族院は華族会館すなわち鹿鳴館に集会せり。議事当分中止を議決せり。
(2) 第2次仮議事堂(明治24年10月30日~大正14年9月18日)
この仮議事堂で、原敬は逓信大臣、内務大臣、内閣総理大臣として演壇に立っていたのである。
原敬の政党政治家生活は、すべてここが舞台であった。「原敬記念館」に、第2次仮議事堂の模型が展示されている。
明治27年10月15日、広島臨時仮議事堂で第7回帝国議会が開かれている。
(3)現在の議事堂(昭和11年11月7日~現在)
工事中 大正9年1月着工 地鎮祭
昭和11年完成
新議事堂建設計画 は、大正7年6月から動き出している。原敬が内閣総理大臣に就任したのは、大正7年9月であるから、最初の段階からタッチしていた事になる。議会の承認を受けて着工したのが、大正9年1月30日、原敬が計画し、着工させたと言っても過言ではない。
原敬の理想であった政党政治の1つの象徴を 私たちは、見ているのである。
「原敬日記」 大正6年8月1日 政友会総裁
大岡議長に議院建築の企画につき、早晩建築の必要あることもちろんなれば、大蔵省と協議し相当のところにて決行せしむることしかるべしと同意しおけり。
「原敬日記」大正9年1月30日 総理大臣
帝国議院新築の地鎮祭を施工し、余も出席したり。
明治天皇は、天皇絶対という環境の中で成長してきた。それを取り巻く廷臣たちもそのような宮廷の中で自分の地位をきづき上げてきている。したがって、何事も前例によることを金科玉条にして来たに違いない。下々には何も知らせないことによって自分たちの存在を守ってきたと思われる。
皇太子の侍従たちもこれまでの功績から選定されたのであるから、経験をつんだ老齢の人物が多かったと思われる。皇太子は、神の子供であるから神に近い。側近のいうとおりに考え、行動するように育てられてきた。
その状態を問題視していたのが山縣と原敬であった。皇太子を変革させることが日本の将来とって重要な意味を持つと考えて、原敬は、大正天皇の病状を発表させたり、老齢化した前時代的な宮中の官吏たちを徐々に若い世代に取り替えていった。
2 皇太子殿下の欧州視察
何と言っても特筆すべきは、皇太子殿下(昭和天皇)を訪欧させたことである。頑迷な国家主義者や天皇を神とする者たちにとりまかれていた皇太子を、それらの影響から離し、若い侍従たちの中で暮らさせた。渡欧の船中で皇太子は、始めてトランプで負け、相撲や柔道で負けたといわれている。
皇太子は、イギリス王室の在り方を実際に体験することで、立憲君主へと成長していった。
いちばんの思い出は、大正10年の外遊
大正10(1921)年3月3日東京駅午前9時半、原敬首相以下、文武百官総出のうちに見送られた皇太子は、6カ月におよぶヨーロッパ外遊に旅立った。裕仁皇太子、19歳のときである。
昭和36(1962)年4月24日の会見では、
「感銘が深かったのは(皇太子時代の)ヨーロッパ旅行」であり、この旅行中、「ジョージ五世陛下と親しくお会いし、イギリスの政治について直接知ることができて参考になった」
と語っている。
昭和45(1970)年9月16日の会見では、
「それまでの生活はカゴの鳥のような生活でしたが、外国に行って自由を味わうことができました」といい、また、弟の秩父宮には「英国で初めて人としての自由を知った」
とも語ったという。
さらに、昭和54(1979)年8月29日の会見では、
「イギリスの王室はちょうど私の年ごろの前後の人が多くて、実に私の第二の家庭ともいうべきような情況であったせいもあって、イギリスのキング・ジョージ五世がご親切に私に話をした」と述べ、
記者団から「立憲君主制」が「いちばん大きな印象でございますか」と質問があると、
「ええ、それは、そして始終、その立憲君主であることが、私のもう終生の考えの根本であります」
と答えている、
その「立憲君主」に関しては、
昭和46(1971)年9月、ヨーロッパ7カ国を訪問した際の外国人記者団との会見で、「明治天皇のご遺志に従って、つねに立憲君主として行動しています」
昭和56(1981)年4月17日の皇居での会見では、
「英国の立憲政治を見て、以来、立憲政治を強く守らなければならないと感じました」
皇室の信任厚い原敬 「原敬日記」大正10年3月28日
葉山に赴き、御用邸に伺候し、天皇陛下に拜謁して、
「議会終了の件、並びに皇太子殿下ご旅行中のおん模様等」
奏上したり。
また、「山縣等の進退につき辞意ご聴許これあるベき筋これなしと考える旨、並びに宮相と協議、追って言上致すべき旨」奏上したり。
皇后陛下に拜謁したるに、「議会中ご苦労に思召されたること、閣僚にも伝えるべき旨」、ご慰労のお詞あり。皇太子殿下ご旅行中のおん模様を奏上したるに、ご満足のお詞あり。
また、「英皇室並に政府において非常のご歓迎につき、かえってご疲労あらんかと恐察し奉るほどなり」と申上げたるに、「左様のことと思うが、その位のことには耐えべきことと思う。また、左なくては叶わぬことなり」などおん物語りありたり。
終りて、反物並に卷煙草入等ご下賜ありたり。
聖上御手づから草花一鉢を賜りたれば感に堪へずして
実とならば友に分たん草の花
外遊の成果
裕仁皇太子は、ヨーロッパから帰国後、西洋風の生活様式を取り入れたという。
洋服を着用するようになり、机と椅子の執務スタイルを定着させた、赤坂御所では形式ばらないパーティーを催し、吹上御所にゴルフコースを設け、イギリスで買い求めた蓄音機でレコードを鑑賞した。
また、外遊の翌年からは、毎年、出発日にあたるご3月3日に赤坂御所や宮中において渡欧記念の御陪食会が開かれるようになり、ヨーロッパに随行した供奉員たちがこれに出席した。
裕仁皇太子が外に見聞を広めただけにとどまらず、イギリス流の「立憲君主」に共鳴したこと自体、まさに革新的な出来事であった。
原敬の求めた天皇の役割
原敬は、皇室について「慈善恩賞の府たる事とならば安泰なりと思う」と書いている。政党政治に立脚した「立憲君主」としての天皇像ではなかったか、裕仁皇太子が共鳴した「君臨すれども統治せず」は、原敬の考えていた君主像に近い。
3 皇太子(昭和天皇)を摂政に
摂政が置かれるのは、「天皇が成年に達しないときや、久きにわたる故障により執政を行うことができないとき」である。
摂政は天皇とほぼ同等の権限を有していた。
原敬たちは、大正天皇の体調が思わしくない期間が長く続く事による国民の不安感の増大を懸念して、一刻も早くこの状態を脱するために、皇太子殿下の折衝就任を図っていた。
右翼勢力の激しい反対運動を何とか排除してその見通しがついてきた矢先に原が暗殺されてしまった。しかし、規定路線となっていた皇太子の摂政就任は、原敬暗殺後11日目の大正10年11月25日に実現した。
大正10年10月24日 牧野宮内大臣との打ち合わせ
牧野 「11月26日頃に決定したい。皇室会議と枢密院会議を1日で済ませたい」
原敬 「賛成である。皇室会議には、司法大臣と大審院長が陪席するので私のほうからよろしく伝えておく」
「原敬日記」鉛筆書きのメモ
10月28日 ○牧野立談、
皇族大体まず可、久□、東伏見、両宮に本日言上、詔勅は摂政令にて研究するも不可、余より1週間前ぐらいに閣議その節まで大木に言わ
ず。
30日 ○山縣訪問、
京都行につき、摂政につき久に宮東伏見様に去28日廻訪、枢府即日議論なく決定、摂政詔勅は御名、摂政より宣旨案。
11月2日 ○伊東来訪、長崎控院、陪審一致点、摂政、御成功運び。
皇太子裕仁親王(のち昭和天皇)は、(大正10(1921)年)11月25日から大正15(1926)年12月25日の大正天皇崩御とそれに伴う自らの皇位践祚まで摂政を務めた。この間、摂政宮(せっしょうのみや)と称された。
4月掲載 最終回
Ⅵ 外交の転換 国際協調へ
外交の転換は、原敬の従来からの主張である。
37議会(大正4年12月~大正5年2月)の開会に当たっての政友会定期大会において、原総裁は次のように述べている。
外交方針をここに一変致して列国に対する相当なる処置を取って日本が孤立に陥らざらん事を努めなければならぬ。 また、支那に対しては親善の途を講じ、相ともに東洋の平和を維持せんとするの覚悟を定めなければならぬのであります。 外交のこの大本が立たずして徒らに諸問題にあくせくし、ついに支那並びに列国より不利益なる感情をもって迎えられるようなことは我国のために避けなければならぬ。 しかるに、現内閣(註 大隈内閣)は更にこの点をかえりみないのは遺憾にたえない次第であります。 |
寺内内閣は、原敬らの反対を押し切ってシベリヤ出兵を強行した。この後始末も原敬内閣が行った。
原敬は内閣を組織すると、これまでの政策を転換し、アメリカ重視、支那不干渉、国際協調の道を選択した。
1 外交の基調の変更 平和外交の推進
(1)ロシアと協調して英米に対抗 原敬以前
大正3(1914)年4月に成立した第2次大隈内閣は、山縣を頂点とする藩閥勢力の代表であった。
その外交の基本は、4次にわたる「日露協約」によるロシアとの提携の元に大陸(1912 中華民国成立)への膨張政策の推進であった。
その表れとしての第1次世界大戦への参加表明、具体的には1914年8月のドイツに対する宣戦布告であり、中華民国への21か条の要求であった。
このように、支那(中国)進出の出発点は、大隈内閣である。
大隈首相は、政商大倉喜八郎から資金を出させ、蒙古独立運動へ肩入れした。原敬は、この大倉から大隈が約束した「鴨緑江沿岸の木材資源払い下げ」を迫られて、大いに迷惑をしている。
ところがこの構想は、1917年のロシア革命によって頓挫してしまった。その上、英米の要請によってロシア革命に干渉する「シベリア出兵」(1918)を行った。
第1次世界大戦終了と共に連合国軍は撤退したのにもかかわらず日本軍は撤退しなかった。
日本のこの政策は、ロシア以外の各国の利害と衝突することになったのである。日露戦争まで同盟関係にあったイギリスは、中国中央部に権益を持っていたし、アメリカは「中国への門戸開放と機会均等」を唱えていた。ドイツや中国はもちろんである、ロシア革命によって唯一のバックを失った日本は国際的に孤立せざるを得なくなっていた。
(2)英・米を重視し、国際協調 原敬以後
大正7(1918)年9月、原敬内閣が誕生した。
原敬はもともと第1次世界大戦参加や対中国強攻策に対して慎重な態度をくずさなかった。
原敬は、内閣を組織すると、これまでの方針を改め、英米と協調する路線を採用することにした。
その表れが、中国不干渉と国際連盟への参加である。
大正10年9月22日、岐阜市で開かれた政友会の東海十一州大会において、次のように述べている。
今や我国は5大国の一にして、世界の平和に貢献するの責任を有し、これがために列強と共に平和の確立に努力しつつあり。殊に軍国主義などというが如き非難も、今日我国の実際には既に消滅したる所にして、公平に我国を観察する人は、何れの国民と雖も殆んど疑を挾むの余地なかるべしと信する所である。 |
2 支那(中国)政策の転換 不干渉
現在私たちは、「中国」と呼称しているが、「中華人民共和国」を略しているのである。
当時は、「中国」とよんではいなかった。「支那」と呼んでいた。しかし、支那という国名はない。
「日清戦争」は、「清」(シン)という国との戦いのことである。
「清」の前は「明」(ミン)、後は「中華民国」(略して中国)である。支配するものによって国名を変えているのである。
英語での呼び方は、「チャイナ」で、一貫している。
日本の場合は、支配者が変わっても「徳川」や「北条」とは言わなかった。
支那はあれほど広大な国土を持っていたので各地に有力な軍閥が誕生しており、内戦状態であった。
原敬は、どの勢力にも肩入れすることなく「内政不干渉」という政策を進めた。
大正7年12月の原内閣初の議会である第41議会を前にした政友会の大会(大正8年1月)において、
「日支親善は余輩多年の主張にて、しばしば中外に声明したるところなるが、今や彼の国南北の紛争もようやく妥協に傾き、久からずしてその統一を見んとするがごとき機運に向かいたるは彼の国のために衷心より慶賀に堪えざるところのみならず、日支親善もまたこれがために一層その堅実を加えることを得べしと信ず」
と述べている。
大正10年11月4日(暗殺当日)に、中国の記者董顕光氏と会見して次のように発言している。
自分はこの国の正式のスポークスマンです。わが国は領土的征服や勢力扶植を望んでおらないことを、厳粛にあなたに向かって断言します。 3年前、自分が内閣の首班となった時、この構想を実際に移すことができるようになったのです。あなたは、3年前に始まった日本の政策の転換に、気づかれなかったかもしれません。しかし、たしかに転換があったわけです。 この1、2年の間に、日中両国の間における出来事のうち、中国主権の侵害とみなされるもの、あるいは大隈・寺内内閣当時の出来事のうちのあるものと同様のものをあげることはむずかしいでしょう。 20世紀の今日、領土的征服などはまことに時代遅れのお粗未な政策です。満州と蒙古におけるわれわれの政策は、今お話したとおり、既得権益を護ることにあるのみです。 |
戦争が長期化する中、1917年に世界最初の社会主義革命である10月革命が起き、ロシア帝国は崩壊した。
共産政権は単独でドイツ帝国と講和条約を結んで戦争から離脱してしまった。そのため協商国はドイツの目を再び東部に向けさせ、同時にロシアの革命政権を打倒することをも意図した干渉戦争を開始し、ロシア極東のウラジヴォストークに「チェコ軍捕囚の救出」を大義名分に出兵した。
余力がなくなっていたイギリス・フランスは、日本とアメリカに対して、シベリア出兵の主力になるように要請した。
原敬は原則的には反対であった。
大正6年12月19日面会に来た本野外相に、
ロシアの過激派の将来も、穏健派の将来も一切不明である。現在のところ出兵するのはわが国のみである。 出兵しても西シベリアを占領するだけしか出来ない。 わが国の将来の外交、平和回復後の外交を考えるとまだ出兵すべきかどうかを決定すべきではない」 と述べており、 さらに大正7年3月4日には、寺内首相に、「うかうかと大戦に釣り込まれることは、国家の不利益である。 |
日本政府内では、積極的な出兵論(参謀本部・外相本野一郎・内相後藤新平ら)と消極的(元老山縣有朋・憲政会総裁の加藤高明・立憲政友会総裁の原敬ら)な考えが対立していた。しかし、両者の妥協が成立して、寺内内閣がシベリア出兵を行った。
42議会を前にして開かれた政友会定期大会(大正9年1月)で、次のように述べている。
西伯利の問題であります。御承知の如く彼の地方は未だ安定を得ませぬ。 露西亜の問題なるものは今後如何に相成るかということは列国も殆と未だ的確なる意見を立てかねておるようなる状態であります。 したがって、西伯利地方も極めて安定を得ない状態でありますから、現在の事情差措き難きために已むを得ず多少の兵を派遣することに決したのであります。この兵を増加したということは固より彼の地方に対して野心あらざることはここに喋々の弁を費すまでもないことであります。 |
原敬は、シベリア問題の解決に腐心していた。
尼港事件発生
そうした時に発生したのが、尼港事件(にこうじけん)、ニコラエフスク事件である。
ロシア内戦中の大正9(1920)年3月から5月にかけてアムール川の河口にあるニコラエフスクで発生した。
赤軍パルチザンによる大規模な住民虐殺事件である。港が冬期に氷結して交通が遮断され孤立したニコラエフスクをパルチザン部隊が占領し、ニコラエフスク住民に対する略奪・処刑を行うとともに日本軍守備隊に武器引渡を要求し、これに対して決起した日本軍守備隊を中国海軍と共同で殲滅すると、老若男女の別なく数千人の市民を虐殺した。
殺された住人は総人口のおよそ半分、6,000名を超えるともいわれた。日本人犠牲者の総数は判明しているだけで731名にのぼり、ほぼ皆殺しにされた。日本人居留民、日本領事一家、駐留日本軍守備隊を含んでいる。建築物はことごとく破壊されニコラエフスクは廃墟となった。この無法行為は、結果的に日本の反発を招いてシベリア出兵を長引かせた。
原総裁は、43議会に先立つ政友会臨時対大会(大正9年6月)で次のように述べている。
西伯利問題、これは政府のしばしば声明致した所に基いてその趣旨を今日は実行しつあるのであます。 但だここに極めて遺憾なる事実はニコライェフスクの問題であります。 この尼港の問題なるものは、諸君の御承知の如く我か駐屯兵領事館員及び在留同胞がことごとく兇徒のために惨殺せられたのであります。 如何にも痛惜の情に堪えない訳であります。 これについては無論、政府は国家の威信のために厳重なる處置を執る積りでありますから、国民一般にこの結果を見て満足するであろうと考えておるのであります。 |
西伯利(シベリア)の問題、これは数次の声明に基きまして本日公表いたしましたから、諸君御承知の事でありましょうが、同地方において、その必要を認めない地点からは撤兵する積りであります。 |
東方会議で決定
大正10(1921)年5月に、対ロシア・中国政策についての方針を決めるための東方会議が開催された。
参加者は、原内閣の閣僚、斎藤実(朝鮮総督)、水野錬太郎(同政務総監)、大庭二郎(朝鮮軍司令官)、山縣伊三郎(関東長官・有朋の養子)、河合操(関東軍司令官)、立花小一郎(浦塩派遣軍司令官)、由比光衛(青島守備軍司令官)、小幡酉吉(中国公使)、赤塚正助(奉天総領事)である。
数々の問題が討議され、今後の方針が決定された。その中で、シベリアに関しては、
「シベリア出兵を中止してウラジオストクから撤退して極東共和国との外交交渉を開始する」
とすることが明確に示されている。
この会議には参謀本部は参加しなかったが、原・山縣会談によって参謀本部も同会議の決定に従う事が合意された。
だが、11月に原首相が暗殺されてしまった。
日本は、あまりにも強力なリーダーを失ってしまい混乱してしまった。また参謀本部のサポタージュもあってシベリアからの撤退計画は遅延するばかりであった。
ワシントン会議のなかで、全権の加藤友三郎海軍大臣が、「条件が整い次第、日本も撤兵する」ことを約束したのは、大正11年6月になってからであった。
大正12年(1922)、加藤友三郎内閣になってからようやく撤兵が進められた。
4 パリ講和会議
第一次世界大戦後の1919年1月からパリで開かれた戦後処理に関する会議である。現在の国連と同じく戦勝国による会議であり、敗戦国であるドイツと社会主義革命の結果生まれた後のソ連は招かれなかった。
「立憲政友会史」は、こう述べている。
本来講和会議はいろいろか駆け引きや折衝をするものであるけれども、今回の講和会議は連合国が自ら一切の講和条件を 決定して敵国に強要し、意見は総て文書によることにし、口頭での交渉を許さないために、名は講和会議と称するものの、実 は講和条件の交付、条約調印のための集会というべきもので、ドイツは講和条件を示されるとその過酷さに対案を提出したる も、連合国側は最後通牒をもって答えたので、ドイツはやむを得ず6月28日に調印した。 |
会議をリードしたのは英・仏であったが、アメリカや日本も五大国(イギリス、アメリカ、フランス、イタリア、日本)の一員として重要な役割を演じた。
世界各国の首脳(33ヶ国)が集まり、講和問題だけではなく、戦争責任問題・委任統治問題・国際保健・軍縮問題・ロシア問題・賠償問題・連盟規約策定などが協議された。
原敬苦心の全権派遣
国際協調を進める原敬は、この会議に積極的に参加することを決めたが、代表である「全権」の人選に苦労した。
各国は、現職の首脳が参加するのだから、原敬が参加するのが順当であるが国内事情からそう簡単にはいかない。そこで、白羽の矢を立てたのが元総理大臣であり、政権党政友会の前総裁である西園寺公望である。
「原敬日記」大正7年11月17日に、
「もし西園寺承諾すればこの上もないことだが到底承諾しないだろう」
といっている。
西園寺が21日に上京してきて、「君を助けるためには承諾するほかはないと思うが、肺炎後健康が優れず京都からの汽車でさえ苦しい思いをしている。とても航海は無理だ」といって帰った。
ところが、月末になって「牧野伸顕外相を同伴、航海中に具合が悪くなったら引き返してもいい」ことを条件として承諾してきた。
全権団は、12月に決定した。会議は、大正8年の1月から始まったが、西園寺が着任したのは、3月であった、
随員として、近衛文麿(後に総理大臣)・吉田茂(後に総理大臣)・芦田均(後に総理大臣)・松岡洋右(後に外務大臣)・重光葵(後に外務大臣)などの名がある。
日本代表は、直接利害が関係しない案件では発言数が少なく、国際協調に消極的な「サイレント・パートナー」と揶揄された。
講和会議の結果成立した国際連盟や国際労働機関の設立、国際河川制度の確立などの国際協力の動きは現代にも大きな影響を与えている。
また会議で提起された軍縮問題は、ワシントン会議等で協議されいて一定の成果を見た。
5 国際連盟
(1)国際連盟創設
国際連盟は、史上初めての国際平和機構として1920年1月に正式に発足した。
は42ヵ国で、ドイツとソ連は排除された。そして、理事会を構成する常任理事国は、イギリス、フランス、イタリア、日本の4国であった。
連盟提唱国のアメリカは常任理事国にはならなかった。
アメリカは、もともと「欧州と米国間との相互不干渉を貫いてきた国内第一主義の国家」であったし、上院では共和党勢力が強く、かねてから国際協調外交に異議を唱えていた。
民主党大統領ウィルソンの提案に、上院がヴェルサイユ条約批准を否決してしまったため連盟不参加となった。また1920年は大統領選挙の年で、共和党ハーディングが勝利した。これ以降、1933年までは共和党政権が3代続いた。
連盟の実態
国際連盟は、国際連合と同じく戦勝国の利益第一の組織であった。
異なっていたのは、多数決ではなく「全会一致」を原則としていた。
国連の常任理事国が「拒否権」を持っていて1国でも反対すれば行動できないと同じようなものである。
このため国際紛争において仲裁を行うための強制力を持つことが出来ず、紛争解決に独自の指導力を発揮できなかった。
(2)常任理事国に
当初の常任理事国は、イギリス・フランス・大日本帝国・イタリア王国の4か国であった。アメリカ合衆国も国際連盟に参加していれば常任理事国になる予定だった。
1926年、 ドイツが国際連盟に加盟したことにより、同国が常任理事国に加わった。
新渡戸稲造 事務次長
大正8(1919)年、国際連盟事務次長に東京女子大学学長であった新渡戸稲造(岩手県出身)が就任している。
また、大正15(1926)に辞任した稲造の後任には、同じ岩手県出身の杉村陽太郎(国際連盟帝国事務局長であった)が昭和2(1927)年)に就任している。
新渡戸は陽太郎の後任について、「杉村君は眞にものゝあはれを知る日本人である」と言って喜んだそうである。
(3)人種差別撤廃法案提出
大正8年2月13日
国際連盟規約委員会で、牧野伸顕全権大使が「人種的差別撤廃規約」の挿入を提案した。
イギリス帝国の自治領であったオーストラリアやアメリカ合衆国上院が強硬に反対し、ウィルソンアメリカ合衆国大統領の裁定で否決された。国際会議において人種差別撤廃を明確に主張した国は日本が世界で最初である。
アメリカ合衆国上院では「人種差別撤廃提案」が採択された際には、アメリカは国際連盟に参加しないという決議が行われており、ウィルソンもこの反対を抑えることはできなかった。
議長ウィルソンを除く出席者16名が投票を行い、大日本帝国(2票)・フランス(2票) ・ イタリア王国(2票)・ギリシャ王国(1票)・セルブ・クロアート・スロヴ
ェーヌ王国(後のユーゴスラビア王国) (1票)・チェコスロバキア(1票)・ポルトガル(1票)・中華民国(1票)の各1名、計11名の委員が賛成し、
アメリカ合衆国(1票) ・イギリス(1票)・ブラジル(1票)・ポーランド(1票)・ルーマニア王国(1票)の計5名の委員が反対した。
11対5で多数ではあったが、
ウィルソンは
「全会一致でないため、提案は不成立である」
と宣言した。
6 ワシントン軍縮会議への参加
原敬は、日本が発展するためには、 「軍事カではなく、経済力を充実させなければならない。軍備は、直接国民の負担を強いることをさけ、できる限り負担を軽減させなければならない」 という考えから参加したのが、ワシントン軍縮会議への参加である。 この会議は、1921年11月から翌年2月にかけて、ワシントンで開かれた「アジア太平洋の諸問題や海軍軍縮問題を討議するため」の国際会議である。 アメリカ大統領ハーディングの提唱により、アメリカ合衆国・イギリス帝国・フランス共和国・イタリア王国・大日本帝国・ポルトガル共和国・ベルギー王国・オランダ王国・中華民国が参加した。 |
および領土的・行政的保全の尊重、門戸開放や機会均等を規定)、「太平洋方面に於ける島嶼たる属地及島嶼たる領地に関する四国条約」(四国条約)な
ど一連のことが取り決められた。その結果として、これまでの日英同盟は廃棄された。
ワシントン軍縮会議へ参加した日本は、原敬の死後も原敬の指示に従って、軍縮会議を成功に導いた。
おわりに
これまで述べてきたように、原敬の成し遂げたことは、現代に生きる私たちに大きな恩恵を与えてきたといっても過言ではない。
外交的には、国際協調の方針を堅持し、内政においては私たちに生活に密接な諸施策を実現させてきたといえる。
大正10年11月、原敬は東京駅で暗殺されてしまった。
強力な指導者を失った政友会はやがて分裂、以後、他の政党との離合集散を繰り返し、力を失っていった。
日本は原がめざした国際協調路線と逆の方向へ突き進んでいくことになる。
軍事大国よりも経済発展による産業立国をめざした原の構想は、その暗殺とともに夢と消えたのである。
同郷の後輩で「銭形平次捕物控」の作者、野村胡堂は、次のように述べている。
反対党に取っては、蝮より怖かった人、とうとう刺客の兇刄に倒れたこの人を、私は 同郷の誼みやら、家庭的な誼みやらで、かかり突っ込んで知って居るが、若し此人が東京駅頭で兇刃に倒れず、せめて昭和12、3年まで生きていてくれたら、あの忌まはしい「太平洋戦争」が起らなかったかも知れないと思ふのである。 (「文芸春秋」 夏の増刊 涼風読本 昭和26年7月25日) |
原は、一部の特権的な人々による政治から、議会を基盤とした政治への変革をめざそうとしたわけですね。 それから軍事力に頼らず、国際協調路線のもとで新しい経済立国・産業立国の進を追求しようということで、軍縮を推進しました。しかし、そうした原の改革は、既得権を侵された反対勢力の人たちにとっては、非常な脅威に映ったため、強く反発したわけです。 原は政党政治を追求して、軍部を政治家や国民のコントロールの下に置こうと努力しました。 国際的な平和協調のもとに日本を進んでいかせようとしましたし、またそれを成し遂げるだけの強力なりーダーシップも持っていました。 もし、原が暗殺されなければ、その後の日本の歩みも変わっていた可能性はかなり大きいと思います。 その後敗戦を経て、原の考えた政党内閣や、平和を基礎にした産業立国というものが戦後日本で実現されるわけです。 そういう意味では、私たちは、原の追求した路線の上を歩んでいるといえるかもしれません。 |
「宝積(ほうじゃく)」
人に尽くして報酬を求めないという意味である。
原の墓に記されたのは、ただ「原敬」の二文字のみ。
参考文献
「原敬日記」
立憲政友会史(原敬総裁時代)
歴代内閣物語
「原敬日記」最後のメモ 大村慎助 世界ジャーナル 1963
「原敬とその時代」-原敬の政治外交構想― 川田稔 2006 講演メモ
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(データベース『世界と日本』、、日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室)より
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pm/19190121.SWJ.html
完